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カテゴリー:司法書士 の記事一覧

本年も宜しくお願いいたします。

明けましておめでとうございます。
本日より、本年の業務を開始させていただきます。

昨年は新事務所を名古屋市東区に無事オープンさせていただき、
多くの皆様のご指導、ご支援を賜り、「感謝」に尽きる一年でした。

昨年以上に司法書士、行政書士業務に邁進し、その期待に応えていきます。

今年の目標は当たり前いいますか、基本的なところではありますが、
業務の「質」、「スピード」の向上と、「得意分野」強化、増加です。

「質」は依頼者様により万全で安心できる仕事の提供を、
「スピード」は依頼者様の期待を超えるレスポンスで、
「得意分野」は『民事信託』をより専門的に、また取扱い事案数を増加させていこうと考えています。

民事信託は業界でもまだ取組事案の少ない分野です。
果敢に挑み、期待してくださる方々に還元できればと考えています。

もちろん、当事務所の業務の大半を占める、「不動産登記(売買・相続)」「商業・法人登記」は
仕事の「肝」ですので、絶対におろそかにいたしません。
また、顧問先の法人様、継続相談を承っております依頼者様にも、最大限の善処をお約束いたします。

当事務所のスタッフ達も浅井総合法務事務所の仕事にかなり馴染んできましたので、
バッチリとこの目標達成をサポートしてくれると思います。

よりアクティブに、より柔軟に、より軸をぶらさずに、
この一年を皆様と一緒に良い年にします。

年初からやや暑苦し所信表明ですが、よろしくお願いします!!

来年のカレンダー

早いもので、今日は今月の最終営業日です。

あっという間の11月と思いつつ、もう次の月曜から12月が始まってしまうことにやや動揺してしまいます。

今年が終わる準備というか、心づもりが何も出来ていない、そんな気がしませんか?

 

ラジオでは毎日のように山下哲郎の曲が流れだしているのに、なんだかもっとソワソワしないと、今年が終われる気がしないんですよね。

 

当事務所は、クリスマスイブもクリスマスも全力で営業しております。(・・・当たり前ですが)

そしてその前後も全力でお仕事をご依頼いただいても、バッチリ対応可能なことを申し添えさせていただきます★

世間の甘~いカップルたちを羨む余地のない、そんなクリスマスを感じさせない忙しさを求めておりますので、どうぞ宜しくお願いします。

 

 

ところで、来年の当事務所のカレンダーが完成してきました。

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司法書士会仕様の定型ではありますが、当事務所の名前とロゴがはいった希少価値の高い一品です。

我が家では「書き込む箇所が多い」「使用後は子供たちが落書きして使うのに丁度よい」「オシャレではないが、いさぎよい」と好評です。

 

法人のお客さんにお配りする予定のものではございますが、少し多めに作成しましたので、ご入用の方はお申し付けください。

(大人気になることは想定していませんが、なくなり次第終了です)

 

さて、スタートダッシュを終わらした記憶もありませんが、今年もラストスパートをかけていきます!

ファイトです☆☆☆

 

 

 

 

 

事務所ホームページの検索

新事務所をオープンして、あっという間の半月が経過しました。

雰囲気的にやっと落ち着いてきたかなぁ、といったところです。

お世話になっている方へご挨拶もまだ全然いけていないので、これから徐々にお邪魔します。

 

ところで、現在作成中のホームページがそろそろ完成しそうです。

とても親身になっていただいているデザイン会社さんには本当に助けれてます。

いつもいろいろな提案を頂き、うれしい限りです。

自身で想定していたものより良い物が出来上がっていくのって、なんか不思議な感じですね。

 

そんなホームページですが、まだ検索エンジンでは一番上に一発で表示はされてこないです。

特別なにか対策をしているわけではないし、現状まだ検索されることを想定していないので、当然なんですけどね。(SEO対策の業者さんからの営業電話はお断りです、ゴメンナサイ♪)

「司法書士浅井総合法務事務所」で検索しても、以前勤めていた弁護士法人のほうが上位に表示されます。

前の事務所は良い所ですし、お世話になってますし、足向けて寝られないですけど、事務所名そのままの検索で負けてちゃイカンですよね。。。

ただ、「司法書士浅井総合法務」で検索するとトップに来るんですが、理由は僕には分かりません。

また「司法書士浅井総合」で検索すると、今度は5番目くらいで、ページの表記は何故か「司法書士浅井健司」になります。

もはや、僕にはなんだか、、、、

ちなみに「司法書士浅井」だと36番目  、、、、こいつは探せない(泣)

「司法書士 浅井健司」だと、昔のブログやらFACEBOOKやら、なんか混在していますが、それなりに僕の情報になるようです。

 

いづれは、「司法書士 浅井」の検索で、自身のページが検索トップで表示されるのを目標に頑張ります。

まぁ、ぼちぼちでいいんですけど。。。(^^;)

 

しばらくは「浅井総合法務」で検索をご案内する感じですね~。

 

あと、大阪に弁護士の先生の事務所で「浅井綜合法律事務所」があるようです。

う~ん 似通ってますかねぇ、、、?

たまに検索エンジンもこっちに引っ張られてしまうことがあるようです。

 

弁護士と司法書士で業態は違うし、大阪と名古屋で違うか、、、

まぁ、どちらの依頼者も、まず間違って判断することはないとは思っていますが。。。

 

 

 

なんとか「司法書士浅井総合法務事務所」をもっとメジャーにしていきたいものです。

というか、頑張ります(^^)v

長い文章にお付き合い頂き、ありがとうございます☆

 

 

ホームページも作成中

本日、依頼者さんから、

「先生の名前と事務所を検索したけど、ホームページがでてこなかった!!?」

という、問い合わせを頂いてしまいました。

ご心配をさせてしまい、スミマセン。

不動産売買の登記や会社の大切な手続を任せる司法書士が身元不明じゃ怖いですよね。。。

現在、新しいホームページを作成中ですので、過去のホームページも情報の錯綜を避けるため、閉鎖しており(古い情報が多すぎるので)、しばらくご迷惑をおかけします。

 

確かに、現在、僕の名前や事務所名を検索してもらっても、ホームページはヒットしません。

なぜか顔写真が出てきたりはしますが、僕じゃない人のものも混じっています(^^;)

また、おいしかったラーメン屋さんのことばかり書いてある僕のSNSだけ見つけられても、さらに微妙ですよね(^^;)

最低限といえば、愛知県司法書士会のホームページの会員検索にはちゃんと搭載されていますので、ご安心ください。

 

月末には、司法書士会の「法の日」キャンペーンで新聞に名前を載せる予定ですので、そのあたりから心配させない、ちゃんとした事務所になる予定です。

 

と、そとヅラだけじゃなく、中身も頑張ります★

 

 

自筆証書遺言を作成したが、その遺言書原本がない場合に相続登記はできるか?

自筆証書遺言による相続登記には、その遺言書原本を添付資料として登記申請をします。

そして、特にその例外規定はありません。

ただ、そう言っても大事な書類でも紛失したりするものです。

今回、検認手続きをした後に、諸般の事情で、遺言書原本を提出できない事案の対応をしました。

つまり、裁判所に提出する段階では原本があったものの、その後、登記では原本がなくなっているような状況です。

この場合は、裁判所の検認手続きにおいて、コピーをとり、検認調書が作成されています。 その保存期間は5年(裁判所によっては、それを超えて保管しているところもあるようですが)です。

つまり、遺言書原本のコピーを裁判所がしっかり保管していてくれています。

これは証拠資料としては、とても信憑性の高いものですよね。

検認調書は裁判所に謄本が請求できます。

 

登記研究585 平成8・10 P137 には

「検認調書は、検認年月日、立会人などの形式的記載内容とともに、検認の実質的内容をなすところの遺言書の記載内容、形状その他外部的状態によって検認手続き全体を公証する書面であるが、登記官は、自筆証書遺言として申請書に添付された書面に不自然な書き込みがある等の疑義を生じた場合には、自筆証書遺言の原本に代え、この検認調書の謄本を添付する(平成7年6月1日民三第3102号民事局第三課長回答)などの補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について形式的審査を行い、登記の受否を判断することができるが、この取り扱いも検認手続きの存在が自筆証書遺言の真正を相当程度担保するものであるとの考え方によるものであろう。」

とあります。

 

つまり、法務局(登記官ごと)の判断や前提とな状況がそれぞれ異なるので、どんな状況でも処理できる方法とは思えませんが、検認調書謄本の添付による相続登記も可能であるものと考えることができそうです。

今回、当職のケースでは無事相続登記を完了させることができました。

 

自筆証書遺言を作成したが、その遺言書原本がない場合に相続登記はできるか?

→場合によっては、検認調書謄本を利用してできる。

そんなマニアックなお話でした。