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カテゴリー:不動産登記 の記事一覧

続 台湾在住の台湾人の方の登記(権利者)

五年以上前の処理を記事にしたものですが、未だによく検索される内容なので、ご連絡いたします。

http://asaisogo.com/archives/323

台湾在住の台湾人の方が登記の権利者となる場合の添付書類の取扱の運用が、

登記研究第804号325 ページ に記載されているそうです。

ひらたく説明すると、「台北駐日経済文化代表処」の奥書の処理はなしでも対応できるという話みたいです。

ただ、取扱については、登記官の審査次第なので、事前に確認はしておいたほうが良いとは思います。

 

というのも、たまたま司法書士会でお会いした、ベテランの偉い先生が、教えてくれました。

というか、僕のブログがヒットしたので、新しい情報に変えとくといいよと、、、

 

いや、けっこうレアな仕事だったので、気軽な気持ちで、前回はブログのネタにしたのですが(^^;)

 

まぁ、役に立っていただいているのなら、ブログを続けていてよかったと思いつつ、

情報を更新していかないと、不勉強でダメな人のブログになってしまうと、ちょっと驚いた、そんなお話でした。

「財産管理業務研究委員会委員」(民事信託担当?)を拝命しました

決して偉いと言う訳ではなく、興味と勉強する覚悟と、それに時間を割くことを厭(いと)わない気持ち、

あとは愛知県司法書士会の会員であれば、(多分、ほぼ)なれる「財産管理業務研究委員会委員」を拝命いたしました。

DSC_1356

 

そして、自身として想定していませんでしたが、その副委員長もお受けすることになりました。

愛知司法書士会の財産管理業務研究の一助になれるように、努めて務めていきたいと思います。

 

財産管理業とはいっても、とても分野が広く、いわゆる「司法書士法施行規則第31条に規定する業務」もまだまだ認知されていない状況です。

また、その業務の認知も司法書士ごとによってバラツキがあるようにも感じ、理解もそれぞれになってしまっているようにも思えます。

僕自身にマニュアルのような知識は備わっていませんし、磐石のものとも考えていませんが、(日ごろお世話になっている)司法書士会のためにもしっかり研究し、少しでも恩返しできればと思います。

 

また、今回、浅井に副委員長が回ってきた背景に「民事信託(家族信託)」の研究の取り組みの強化がある、、のかな?と思っています。

なんというか、もはや、その担当みたいな雰囲気や話すらありました(^。^;)

 

自身も、従前から注力してきた分野ですので、名古屋(愛知)の司法書士が民事信託業務のトップランナーとなれるよう、

情報収集と研究、またそのアウトプットのための研鑽を積みたいと思っております。

 

ブログでバンバン公開できる情報ばかりではないですが、面白い進展があれば、果敢に広めていきいたいと思います!!

 

「地番検索サービス」の実施について

司法書士業務に欠かせない、「登記情報提供サービス」というものがあります。

いわゆるオンライン上で行う「登記情報の閲覧」なのですが、当然、不動産の登記の情報は「地番」や「家屋番号」から検索することになります。

この「地番」は、「住所(住居表示)」とは別物で、混同される(一致する場合もある)ことも多く、依頼者さんも「???」となることがしばしばです。

そこで、司法書士事務所はよく、ブルーマップを使ったりして、「住居表示」を「地番」ならば、どれに該当するか調査をします。

 

そもそも、「地番」では(実際の)場所が特定しにくいということで、「住居表示」が実施されたのですが、登記手続きではその逆追いする訳です。

で、この逆追いの作業が案外面倒だったり、ブルーマップを読み慣れていない人だと間違った確認をしてしまったりと、意外と曲者なのです。

 

そんな中、これオンラインでできるようになるというNWESが本日、飛び込んでまいりました。

http://www1.touki.or.jp/news/ オンラインで「地番の検索できるサービス」です★

「ありがとう民亊法務協会!!」です。

 

東京が先行して平成27年4月30日からということですが、待ち遠しい限りです。

 

ちなみに、今日、教えていただいた『地番』が間違っており、大変ビックリしました。

一棟売りの物件と聞いていたのに、敷地権のない区分建物で、複雑に共有した土地の持分とバラバラの区分所有者、そして抵当権と差し押さえのオンパレードの謄本で、この状態で登記手続の依頼がくるかと一瞬固まりました。

今回は間違いで良かったのですが、オンラインでドンドン便利になる分、また法務局へお散歩に行く機会は減っていきそうですね f(^^;)

 

そんな年度末の日常の独り言でした~♪

 

自筆証書遺言を作成したが、その遺言書原本がない場合に相続登記はできるか?

自筆証書遺言による相続登記には、その遺言書原本を添付資料として登記申請をします。

そして、特にその例外規定はありません。

ただ、そう言っても大事な書類でも紛失したりするものです。

今回、検認手続きをした後に、諸般の事情で、遺言書原本を提出できない事案の対応をしました。

つまり、裁判所に提出する段階では原本があったものの、その後、登記では原本がなくなっているような状況です。

この場合は、裁判所の検認手続きにおいて、コピーをとり、検認調書が作成されています。 その保存期間は5年(裁判所によっては、それを超えて保管しているところもあるようですが)です。

つまり、遺言書原本のコピーを裁判所がしっかり保管していてくれています。

これは証拠資料としては、とても信憑性の高いものですよね。

検認調書は裁判所に謄本が請求できます。

 

登記研究585 平成8・10 P137 には

「検認調書は、検認年月日、立会人などの形式的記載内容とともに、検認の実質的内容をなすところの遺言書の記載内容、形状その他外部的状態によって検認手続き全体を公証する書面であるが、登記官は、自筆証書遺言として申請書に添付された書面に不自然な書き込みがある等の疑義を生じた場合には、自筆証書遺言の原本に代え、この検認調書の謄本を添付する(平成7年6月1日民三第3102号民事局第三課長回答)などの補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について形式的審査を行い、登記の受否を判断することができるが、この取り扱いも検認手続きの存在が自筆証書遺言の真正を相当程度担保するものであるとの考え方によるものであろう。」

とあります。

 

つまり、法務局(登記官ごと)の判断や前提とな状況がそれぞれ異なるので、どんな状況でも処理できる方法とは思えませんが、検認調書謄本の添付による相続登記も可能であるものと考えることができそうです。

今回、当職のケースでは無事相続登記を完了させることができました。

 

自筆証書遺言を作成したが、その遺言書原本がない場合に相続登記はできるか?

→場合によっては、検認調書謄本を利用してできる。

そんなマニアックなお話でした。

登記済の手続きがされた保証書の取扱いについて

登記済証を紛失して、前回の抵当権設定登記を保証書で行っていた事案に遭遇しました。

いわゆる「保証書を、所有権に関する登記以外の権利に関する登記についての登記義務者の権利に関する登記済証として取り扱うことができる」事案です。

いったい、何のことだと言われそうですが、

登記識別情報が権利証として扱われる前の先例(昭和39年5月13日法務省民事甲第1717号)の取り扱いが、まだ生きていますよというお話です。(平成17年2月25日付法務省民二第457号民事局長通達)

つまり、前回も登記済証をなくしていたのだから、今回も当然、その登記済証はないでしょう。
しかし、前回の登記申請で義務者として保証書を作成し、その申請で登記済の押印をされた保証書があるなら、その義務者は同一人物(また保証させて処理するのは酷)でしょう。
それならば、その登記済の保証書を持ってきた人は、同じような(所有権以外の権利の)処分は認めても問題ないのじゃない?

という、規定です。

本来はもう少し厳密なお話なのですが、(要約しすぎていたらゴメンナサイ)要するにそういう先例です。

注意したいのは、

*「所有権移転」等の登記申請には使えないこと。(本人確認証明情報の作成または事前通知等が必要になるでしょう)

*保証書には登記済の印鑑が押されているが、普段確認している「登記済の印に受付番号がはいっている」ものではなく、通常の設定登記におされる登記済の赤印であること。

なんかでしょうか。

最近はめっきり減った事案だと思いますので、同じような事案に遭遇された方は、法務局で事前に登記官に確認されることをお勧めします。

今回は不意に、司法書士らしい内容のブログの更新をしてみました(* ̄∇ ̄*)