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新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組について【浅井総合法務事務所】

本日(令和2年4月10日)、愛知県においても、新型コロナウィルス感染者増加の状況に鑑み、愛知県として独自の緊急事態宣言が出されました。

 

浅井総合法務事務所では、新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組として、依頼者様、関係取引先、従業員及びその家族の安全を確保するため、以下の通り対応させていただきます。

・ウィルス感染対策の方策

(1)スタッフの手洗い、消毒、体調不良時の自宅待機の徹底

(2)お客様面談時のマスクの着用

(3)可能な限り面談等の直接的な接触を控えるため、郵送・電話・オンライン会議等の代替え措置による対応

(4)出社前の検温、同居家族の体調不良がある場合の自宅待機指示

・スタッフの感染リスクを下げるための方策

(5)公共交通機関での混雑時間をさけるための時差出勤及び時短勤務、通勤方法の変更

(6)休暇取得、在宅勤務(リモートワーク等)の推奨

(7)出社人数の抑制、外部との接触の抑制

 

司法書士事務所の業務上、面談が必要となる不動産決済業務、公正証書遺言の証人立会等もございますので、スタッフ全員、感染リスクを下げる対応を行い、より安全に、安心して業務対応できるように取り組んでまいります。

当事務所の感染防止対策について、不明点、ご要望等がございましたら、お気軽にお申し付けください。

可能な限り、最善を尽くした対応をさせて頂きます。

 

ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、今後とも必要な対策を行ってまいりますので、宜しくお願い致します。

 

なお、法務局や公証役場においてもコロナウィルス感染症拡大の対策として、事務処理体制の整備(交代勤務等)が行われます。

登記申請等の事務処理期間が、法務局で対応する人員の減少により、通常より大幅にかかるとのことですので、近々申請をお考えの方はご注意いただきますようお願いします。

 

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 

月刊登記情報 2018年9月号(682号)に論稿が掲載されました。

暑い日が続いていたのに、急に秋っぽくなってきましたね。

大きな台風が過ぎた後は、今年の夏が異常に暑かったことすっかりを忘れさせるような日が続きました。

涼しくなったことはいいことですが、頂いた海水プールのチケットをこれから消費しようと思っていた僕は、とっては、ちょっと困惑しています。

多分、近々、子供たちと一緒に紫色の唇になる休日を過ごすと思います。

現時点で、失敗した感じが否めません。

 

ところで、今月、金融財政事情研究所(いわゆる、きんざい)さんから発刊されている、司法書士向けの専門誌、月刊登記情報に浅井の論稿が掲載されました。

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T/

「誌上講義 続々・民事信託実務入門講座
第3回 民事信託の失敗事例と問題のある契約の検証、その対処・解決方法」

ということで、久しぶりにかっちり文章を書いたので、ちょっと達成感と、お疲れ感のある9月です。

 

ただ、今月末からは、

・四日市での「中部民事信託研修会」の企画・運営

・東京での「民事信託士協会の信託士検定」の運営お手伝い

・彦根での「近畿ブロック青年司法書士協議会」の研修講師

と、立て続けに3週連続で週末休みなし!!

 

この普段じゃ、信じられないようなスケジュールを組んだ自分は、ストイックなのか、無計画なだけなのか。。。

気付いたら、もう、10月中旬になっているような気がする、そんな秋の始まりです。

 

でも、目いっぱい、頑張って、楽しみます!!

 

 

 

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

執筆した書籍出版のお知らせ「不動産登記実務の重要論点解説」

この度、浅井が共著者として執筆させていただいた書籍が出版されることになりました。

ケースブック 不動産登記実務の重要論点解説 

~問題解決のための思考回路と実務指針~【第2版】

 

   

(発行 民事法研究会 469ページ)

平成29年9月23日 第1刷発行  定価4300円+税)

 

非常に長いタイトルですが、それ以上に長い期間をかけて、先輩司法書士の方々と生み出した、苦節と思い入れの多い一冊です。

 

執筆者の中で一番の若輩ではありますが、五十音順なので一番に名前が表記されるのは、我ながらちょっとズルイと思ったりしています。

 

 

司法書士として、その本業たる不動産登記は最も大切な仕事のひとつです。

先人の先生方の知識の研鑽を書籍にまとめ、またそれに関与できたことに深く感謝しています。

 

手前味噌ですが、司法書士の痒いところに切り込んだ、使いやすい良書になっていると思います。

(どこを僕が書いたかは読んでも分かりませんが、どれも勉強になりますし、業務に役立ちます!)

 

自分自身としては、当然、まだまだこれからの人間だと思っていますが、

今度とも登記実務に誠実に対処し、事務所として一丸となって、

待ち構えているであろう困難案件もしっかり取り組んでまいります!

 

 

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階

司法書士浅井総合法務事務所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士 浅 井 健 司

 

東区フリモ(2月号)掲載の件

名古屋市東区内の限定的なものではありますが、東区フリモ(東区の地元タウン誌)の終活特集に

浅井総合法務事務所(司法書士浅井健司)のQ&Aが掲載されました。

1453434764439                   1453434752597

 

2月は司法書士会が全体で取り組む、「相続登記お済みですか月間」です。

相続登記をしないまま、ほったらかしにされている方、お気軽に御相談ください。

また、Q&Aの下に当事務所からのご案内も掲載していただいております。

ご不明点等もお気軽にお電話やメールでお問い合わせいただけると幸いです。

ご連絡お待ちしております!

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

 

P.S.「浅井総合法事務所」が「浅井総合法事務所」と間違って標記された箇所がございますが、

こちらは浅井のチェック漏れですので、申し訳ございません。

あくまで司法書士事務所なので、「法務」事務所です。

(弁護士事務所でなければ「法律事務所」とはいいません。)

 

 

第1回民事信託士検定の結果

民事信託を取り扱うとういう司法書士が増えつつあります。

また、司法書士に限らず、弁護士や行政書士でもセミナーを開催する人が増えてきました。

 

まだ運用方法が未知数であることも多いので、どの士業でも、取り扱いをする人間の力量はまちまちです。

「民事信託」が民法では不可能であったことを、まるで魔法のように解決してしまうようなことを言う方がいます。

それは、一部そうなのかもしれませんが、一部困ったものだと考えています。

 

正しく運用することで、救われる人、メリットのある人、大げさに言えば、幸せになる人もいます。

また、このままでは困るので、それを避けることができる人、使うべき人もいると感じています。

そのため、民事信託を取り扱うのであれば、どの士業であっても、しっかり信託法、信託業法等の諸法令を精通し、遵守し、誠実に対応すべきです。

 

そんな思いで、いろいろな団体が立ち上がり、いろいろな検討がされています。

その中でも、本流の一つであろう、「一般社団法人民事信託推進センター」が「一般社団法人民事信託士協会」を設立しました。

そして、民事信託の正しい活用と普及を目指した第一号の「民事信託士」の合格通知が本日なされました。

 

司法書士浅井健司も民事信託士検定をクリアし、合格しました。名古屋で唯一かと思います。

というより、検定会場に全国の受検者が全員集まることがありましたので、東海圏、中部圏で唯一になりそうです。

詳細な発表はまだなのですが、全国で20名弱になるかなぁと感じています。

 

もっとも、年明け、民事信託士協会の社員とならなければ、「民事信託士」の名前はつかえませんので、それまでは、ただの合格者です。

(というわけで、第一期登録者もいないので、平成27年12月25日現在この世に民事信託士はまだいません。)

 

民事信託士は弁護士または司法書士のみが受検できる、門戸の狭い資格になっています。

また、検定を受けるにも、事前に半年ほどの研修にコツコツ参加したり、レポート出したり、

また検定自体も丸二日間みっちり審査を受け、指導も受けつつ、

最後にまた課題(民事信託契約書2本)を提出させる、なかなかのスパルタっぷりでした。

興味深い話も多く、最先端の情報も収集できたと感じたので、楽しかったのですが、

合否のある話なので、その点は、体力的に精神的にそれなりに辛かったです。

 

「民事信託士協会」の思惑はいろいろあるかと思いますが、その資格者のレベルを高いところで維持したい、

普及はしたいが、堅実に進めたいというところでしょうか。

 

その礎になれるように、これからも攻めの取り組みでいきたいと思います。

まだまだ民事信託の広がり、活用はこれからです。

この民事信託の実務が社会にとって素晴らしいと言って貰えるように、しっかり頑張ります!

 

「民事信託」を語ると、少し長い文章になってしまうので、また改めて記事にします。