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「一物四価」

お金はモノの流通に欠かせない役割を果たしています。

そして、もうひとつの役割として、価値を表す「モノサシ」としての意味があります。

お金には換えがたい、プライスレスなモノや出来事、感情というものはありますが、
法律の世界では「損害賠償」というものに置き換えて、その価値をお金で表現してしまうことすらあります。

もちろん、人の生命や人権、愛や人徳や礼・ワビサビがお金で買えるなんて話をするわけではありません。
でも、それくらい、この「モノサシ」の力が世の中に普及しているのは事実かと思います。

で、そのお金の「モノサシ」が不思議なことになっているモノ(権利)があります。

それが土地の価格です。

土地の売買は売主がモノや権利を譲り、買主がその代価のお金を支払いを約束することで成立します。

原則的には、代価となる価格は、売り手と買い手が合意した価格であれば良いわけで、その値段こそが土地の価格になります。

これを取引価格(実勢価格)と言ったりします。

しかし、この価格以外にも土地には値段が4種類の土地価格があります。

これを「一物四価」と言います。

さて、どんな土地の価格が思い当たりますか?

司法書士が一番馴染み深いのが

「固定資産税評価額」でしょう。

登記申請手続きの登録免許税の計算には欠かせない存在です。

次に馴染みがあるのが

「路線価」でしょうか。

相続税や贈与税の計算に必要な価格ですので、分野としては税理士さんが得意ですね。
(ちなみに「名古屋の司法書士 浅井健司の浅学菲才にて」の過去の記事に計算方法等を紹介したことがありましたねぇ(*´∇`*))

そして、司法書士の仕事にはあまり関係がありませんが

「公示価格」
「基準地価格」

と言うものがあります。

毎年3月下旬ことに新聞やニュースで、土地の価格が全国的に下がったとか、都心部では上昇したとか、名古屋ではこの地域が最高値をつけたとか、そんな話題のネタになる価格です。
ちなみに公示価格も基準地価格も指導価格であり、土地収用の価格になるわけで、使われ方は似ています。

もう少しこれらの価格の詳細を加筆すると

「公示価格」は国土交通省が発表している価格で、「基準地価格」は都道府県が公示価格の発表の補完に使っています。そして、実際の売買での取引価格とも差が少ない金額になるようです。

「路線価」は国税庁が発表しており、公示価格や基準地価格に比べると8割くらいの金額になることが多いようです。(これもあくまで目安です)

そして「固定資産税評価額」は市町村が決定していて、やはり公示価格や基準地価格に比べると7割くらいの金額になることが多いようです。(これも本当に目安です、というか、実際業務をやっているとびっくりするくらい低い価格であることも多いです。もちろん逆もありますし、、、)

発表している公的機関の思惑がいろいろ見え隠れする不動産の価値。

お金の「モノサシ」としての能力が、面白さと難しさを持っている、そんな一面を見せてくれる場面かも知れませんね。(⌒-⌒)

登記原因証明情報として判決理由中の内容を利用する登記申請

たまには仕事の話をします。(たまでスミマセン)

最近申請した相続登記で、登記原因証明情報として戸籍等を添付せずに申請を行いました。

使ったものは「判決謄本(確定証明書付)」です。

いわゆる判決による登記と思いきや、相続の登記なので、誰かの意思を擬制するものでもありせんので、カテゴリーとしては、通常の相続です。

 

なんで、こんな良く分からないような申請をしたかと言いますと、以下の通り。

1、時効取得による判決で共有持分を取得。(いわゆる判決の登記)

2、残りの持分は遺産分割により取得。(ただし、遺産分割協議書は登記申請に耐え得るかちょっと心もとない完成度)

3、時効取得の前提で、相続関係や遺産分割の内容等を裁判官が認定→判決理由中に記載。

 

判決の記載が主文であろうが理由中であろうが、その内容を原因として、登記にに利用出来たんじゃないかなぁという、先例らしき記憶は同業者ならば呼び起こせそうだと思います。

が、今回の僕のケースは、「時効取得」を目的とした判決の理由中の「相続」であるから、少し迷い生じました。

そういうケースを射程に入れて ”出来る” と書いた文献は見あたらなかったんですよね。

 

案の定、事前に相談した登記官も最初は「出来そうだけど、どうなんだ~?」といったご様子でした。

 

結論、キレイに登記申請を完了出来ました。

 

多分、事例判断ではないかとは思います。

戸籍謄本を集めたり、精査しなくて良いので、これが使えるときは挑戦してみる価値有りです☆

 

その分、費用や報酬だって安く片付くかもしれませんよね。

もし同じようなところで腕組みをされている同業者さんがいらっしゃったら、多分大丈夫だから!!という、感じの後押しでした~~。

 

 

登記識別情報通知用紙等のデザイン一部変更のお知らせ

先週から散々ネタにしてきた識別情報通知書のシール。

タイムリーなことに、平成21年10月19日から名古屋法務局管内の目隠しシールが新用紙になったとのこと。

なるほど、これで、これからの識別情報の提供は安心・・・と、思ったものの、今から発行される識別情報のシールを剥がす登記申請をすることになるのは、しばらく先、むしろ、いつのことやら分からない。

どれくらい改善したか、とりあえずめくってみたいけど、とりあえずめくっていい識別情報のシールってのも存在しないので、めくり比べが出来るのはいつの日になるのかなぁ(^^;)

 

なにわともあれ、改善の恩恵に預かるほど、不動産取引が数多く行われて、経済が活性化しますようにと願ってやみません☆

 

ちなみに、新しい様式は上下のすかし〈桐の模様〉が小さくなったそうです。

・・・なんか、そうですかぁ、って気のない返事をしたくなるような、そんな小話でした、、、

 

 

ひそかに緊張していること

先日、登記識別情報通知書のシールについて書き込みました。

で、来週の決済の中で、抵当権や根抵当権の抹消で銀行さんの識別情報を預かって申請をしなくてはなりません。

もちろん識別情報は不動産毎に発行されているので、ちょっと複雑になった今回の状況では結構な量の識別情報が存在します。

然るに、シールが上手く剥がせないリスクも数倍になっているわけです。

一枚の少しでも数字が読めない剥がれ方をしたら、連件の後半の売買の登記等はできなくなってくるわけで。。。。

銀行の頭取や支配人等の処分権限が明確にある代表者が決済にくるわけもなく、建前上は売買の識別情報のように、本人確認情報で頑張って代替処理をすることもできないですし(涙)

想像していたら、ちょっと疲れてきました (T_T)

場所は岐阜の遠方。

当日はアイロンとまでは行かないけど、ドライヤーくらい持参した方が気持ちに余裕ができそうかと、結構本気で考える自分がいます。

申請書の誤字脱字に気を使うより、自分の努力と結果が正比例しないリスクとのお付合いは勘弁願いたいものです。。。。

 

 

 

どっちやねん

登記識別情報通知書に張られたシールは、一度はがすともう再度つかない。

中に記載された情報を保護するために、意図的にそのような代物が、いわゆる権利証として活躍している。

が、この一度はがすと再度つかないっていうのは困った代物で、一度はがすときすら、上手くはがれないことも多い。

本職としては、申請前にヒヤヒヤすることがあった。

なんで、大事な英数字の上のところに黒く残るんだ!!、と言った具合に。

 

で、とある法務局から「登記識別情報通知書のシールがはがれない事象が生じた場合の対処方法について(お知らせ)」なるものが配られた。

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方法

①登記識別情報通知書の表面に付着した黒い部分にあて布(ハンカチ等)を敷き、上からアイロンをかける。(高温、スチームなし)☆樹脂層(きれいにはがれたときに通知書に残る透明の層)への影響を避けるためにあて布を使います。

②度々アイロンを離し、付着した黒い部分が柔らかくなっているかを爪等で確認します。

③柔らかくなった付着物を丁寧にはがす。☆通知書の透明な樹脂層が残るように力を加減して下さい。

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う~ん

ずいぶんアナログなんですね (^^;)

というか、アイロンを事務消耗品として購入してもいいってことで(笑)

まぁ、司法書士事務所の必需品としてアイロンが備え付けられる前に、シールの改善を望みます。

強いて言えば、シール以外のより良い方法の模索も期待したいところです。

 

あと、上記お知らせにさらに気になる記載がありました。

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・・・なお、この事象は、長期間シールをはがさない場合や高温度・高湿度・高圧力が加わる等の保管状況により発生しやすくなるようなので、登記識別情報通知書の交付を受けたときは、シールをはがして内容を確認した上で、登記識別情報を適切に管理されることを推奨願います。

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って、おい!?

シールをはがしたら情報を盗み見られた痕跡の確認ができるのが元々のこいつの存在意義じゃなかったですか?

そして、ほとんどの司法書士は、このシールははがしちゃいけない物として、依頼者に識別情報を渡しているはず。

(そうでなくては、未失効確認による識別情報の有効性の確認が意味が無くなるし)

いろいろ、思う。

どっちやねん!?

でも、法務局も僕ら以上に困惑しているような気もするので、責めるのはかわいそうな (--)

期待しているから、今後も対策頑張って欲しいと、いち司法書士として思うところです。