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公証役場でのテレビ電話方式による認証制度(新しい電子定款受取制度)の件

2020年5月11日より全国の公証役場で、会社設立の電子定款認証を行う際の
定款認証の作業をテレビ電話(カメラの付いたノートパソコン等)で対応することができるようになりました。
つまり、公証役場に行かなくても、電子定款認証を完結することができるようになりました。

これまでは、定款認証は設立する予定の会社本店の都道府県にある公証役場あて、
(オンライン申請で)その会社等の定款認証を行い、
公証役場に行き、代理人の本人確認と代金支払いを行ったうえで、
手渡しで定款を受け取っているのが通常でした。
もちろん、これからも、直接受け取りの方式も可能です。

新しく整備されたテレビ電話方式の受け取りの場合、事前に公証役場に電話予約し、
委任状と印鑑証明書(原本)を送付し、事前に振り込み等で認証の手数料を支払っておきます。
そして、オンラインで定款の認証申請をしたうえで、その予約した時間にオンラインで公証人の先生とパソコン上でつながり、
免許証や資格者証の確認等を行えばその公証役場に行かなくても対応が完結します。
(僕の場合、テレビ電話をしている時間は3分くらいでした 事前にしっかり対応すると、サクッと終わるようです)
オンラインのテレビ電話は公証役場からメールでURLを受け取り、それをクリックするだけでつながります。
非常に簡単ですね♪
ちなみに、紙の定款は、後日郵送で送ってもらうことになります。

オンラインで申請しているので、登記申請に使う原始定款データはオンライン上で受け取れます(ダウンロードできます)。
慣れれば難しいことではないのかと思いますが、この辺は、PCが苦手な方には、ちょっと混乱するかもしれません。
定款認証したその日や翌日には法務局に申請をすることは可能ですが、郵便の到着を待って対応したい方は、
ある程度の余裕をもって計画されるといいですね。

ということで、当事務所の定款代理受領のサービスが、ほぼ無意味なものになりました。
当事務所は、名古屋の葵町公証役場と同一ビル、同一フロアにありますので、
年に数回、全国の司法書士から、名古屋で会社を設立したいんだけど、定款の受け取りだけ代わりにやってくれないかと
そんな依頼を頂いておりました。
知らない同業者さんであっても、お互い司法書士だから、助け合って連携している感じが好きだったんですけどね♪
便利になったことは嬉しく思いつつ、ちょっとの寂しさも感じています。

とはいえ、浅井も東京・目黒公証役場で先月、さっそく利用させてもらいました。
非常にスムーズで、とても使い良かったです。
公証人の先生も親切でしたし、これはよいサービスだと思います。
ちなみに、目黒公証役場で第1号の利用者だったようです。

これから利用しようとされる方、お勧めです。
上手に活用していきましょう!!

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士・社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司


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