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自筆証書遺言保管制度スタート(法務局の遺言書保管)

法務局の自筆証書遺言保管制度の「予約」が今日(令和2年7月1日)から始まりました。

電話とインターネットで予約ができます。(以下、全国の法務局の予約電話番号のリンク)

http://www.moj.go.jp/content/001322714.pdf

浅井はインターネットで予約をしてみました。(以下、インターネットでの予約)

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

パソコンに不慣れな方だと、インターネットの予約は少し大変かもしれませんね。

実際の運用は「令和2年7月10日」からの開始になります。

      

 

仕事柄、人に勧めるならば、自分でも書いているべきだという思いで、29歳から毎年正月に自筆証書遺言を書き直しています。
実際に自分で書いてみると、考えさせられることも多いものです。

 

「今年、ここで倒れても後悔しないくらい、頑張って仕事するんだ!」という自分の中の儀式?みたいな側面もあったのですが、家族が増えたり、財産が変化することもあって、自分の資産の棚卸や想いの変化の確認に大いに役立っていて、案外面白いものです。そして、大切なことだと思っています。というか、まだまだ死ねないし、こりゃ、字のごとく(元気に)必死にならなきゃいけないなって思いに至ります。

何が仕事用の資産で、どういったお金なのかを、メモ代わりに残しておくだけで、きっと、もしもの時の不安や迷惑を少しでも減らせられると思います。

大した金額じゃないけど、妻が把握していないであろう、へそくり用の銀行口座も、ちゃんと書いておかないと、死んだ後も気付かれないでしょうしね。

 

今年の正月はこの改正があることを知っていたのもあり、書き直しをサボっていたので、しっかり予約しました。
自分の経験を依頼者や相談者さんに情報提供して、より良く利用してもらえる橋渡しもしたいと思っています。

ところで、毎年、事務所の机の引き出しにしまっておいた自分の遺言書が、他の書類に紛れて、パっと見つかりませんでした。
一瞬、失くしたんじゃないかと焦りました。

司法書士として「遺言書なんて、そうそう無くすもんじゃないよね」って考えていましたが、ある意味、今回の制度の有用性を感じてしまった、今朝の出来事でした。

 

現状、予約が名古屋の本局で1日に5名しかできないですし、実際の運用の利便性が分からないので、何とも言えませんが、これから遺言がどんどん活用され、広がっていくことに期待しています。

遺言は年齢や家族・財産の多寡に限らず、あったほうが良いものです。

実務の経験者として、間違いなく、そう考えます。

 

ちなみに、写真の僕の遺言書には、間違って見つけたスタッフがビックリするといけないので、(自殺や健康状況が悪いことをほのめかす)「遺書(いしょ)」じゃないよって注意喚起するために「死ぬ予定はありません」と、司法書士事務所の職員が間違って検認前に開封しちゃうとか超かっこ悪いので「裁判所で検認を受けてから開封してください」という付箋が貼ってありました。

 

浅井は、今日も、非常に元気です。

 

ありがとうございます。

 

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司法書士・社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

 


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