どっちやねん
登記識別情報通知書に張られたシールは、一度はがすともう再度つかない。
中に記載された情報を保護するために、意図的にそのような代物が、いわゆる権利証として活躍している。
が、この一度はがすと再度つかないっていうのは困った代物で、一度はがすときすら、上手くはがれないことも多い。
本職としては、申請前にヒヤヒヤすることがあった。
なんで、大事な英数字の上のところに黒く残るんだ!!、と言った具合に。
で、とある法務局から「登記識別情報通知書のシールがはがれない事象が生じた場合の対処方法について(お知らせ)」なるものが配られた。
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方法
①登記識別情報通知書の表面に付着した黒い部分にあて布(ハンカチ等)を敷き、上からアイロンをかける。(高温、スチームなし)☆樹脂層(きれいにはがれたときに通知書に残る透明の層)への影響を避けるためにあて布を使います。
②度々アイロンを離し、付着した黒い部分が柔らかくなっているかを爪等で確認します。
③柔らかくなった付着物を丁寧にはがす。☆通知書の透明な樹脂層が残るように力を加減して下さい。
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う~ん
ずいぶんアナログなんですね (^^;)
というか、アイロンを事務消耗品として購入してもいいってことで(笑)
まぁ、司法書士事務所の必需品としてアイロンが備え付けられる前に、シールの改善を望みます。
強いて言えば、シール以外のより良い方法の模索も期待したいところです。
あと、上記お知らせにさらに気になる記載がありました。
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・・・なお、この事象は、長期間シールをはがさない場合や高温度・高湿度・高圧力が加わる等の保管状況により発生しやすくなるようなので、登記識別情報通知書の交付を受けたときは、シールをはがして内容を確認した上で、登記識別情報を適切に管理されることを推奨願います。
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って、おい!?
シールをはがしたら情報を盗み見られた痕跡の確認ができるのが元々のこいつの存在意義じゃなかったですか?
そして、ほとんどの司法書士は、このシールははがしちゃいけない物として、依頼者に識別情報を渡しているはず。
(そうでなくては、未失効確認による識別情報の有効性の確認が意味が無くなるし)
いろいろ、思う。
どっちやねん!?
でも、法務局も僕ら以上に困惑しているような気もするので、責めるのはかわいそうな (--)
期待しているから、今後も対策頑張って欲しいと、いち司法書士として思うところです。