新型ウィルス感染症による緊急事態宣言が延長されることになり、
まだしばらくは、面談等を控える時期が続くことになりそうですね。
当職は司法書士として、面談が本人確認の原則であり、かつ、最も相談や打ち合わせをスムーズに行うことができ、結果として、相談いただいた方に、一番分かりやすく、丁寧にお話ができている方法と考えています。
しかしながら、当方ら司法書士を含め、最大限注意を払ったとしても、今回の新型コロナウィルスに対して万全を保証されることはありません。
4月以降の緊急事態宣言の執務状況や依頼者様のご希望を鑑み、浅井総合法務事務所としても、オンラインによる来所や訪問不要の相談対応を開始しましたので、ご利用いただければ幸いです。
(基本はZOOMによるリモート会議システムの利用 お客様の要望により他のアプリ等を利用したオンライン会議も対応可能)
前置きが長くなりましたが、積極的な「オンライン相談」の利用を歓迎します!
現状、面談による相談を極力避けたいという高齢者の方を中心に、ご利用いただいておりますので、無料での相談内容につきましては、民事信託(家族信託)、登記、相続、遺言、任意後見、財産管理業務に限定させていただいております。
その他の業務につきましては、電話相談の後に、当方で必要と判断させていただいた場合のみ、オンラインによる相談対応とさせていただきます。
と、まぁ、でも、ハードルを上げるつもりはありません。
外出自粛だし、前から気になってた「民事信託(家族信託)」のこと、我が家に当てはまるか、家にいながら、ちょっと聞いてみるか?
家族信託を頼んだら費用が高そうな感じがするけど、結局、自分がやるとしたらいくらかかるの?
なんか、話題のオンライン相談ってやつ、せっかくだからやってもらおうかな(イマドキっぽくて、カッコいいし)
そんな感じで、大丈夫です!! 喜んで(^^)v
実際、当職としても、普段に比べると、だいぶ時間に余裕がある気がしますので(全然喜ぶところじゃないのですけどね)、遠慮なくどうぞです♪ むしろ、是非是非☆
というか、そもそも、当事務所は、そんな敷居の高い事務所でも、本職らでもございません。
フットワークと気軽さが当事務所の強みです!(でも、ちゃんとした仕事をするところが、ウリなんですよ)
ご利用方法は、
1、当事務所あて、お電話かメールにてご予約を頂き、日程の調整後します。
2、その後、当方からメールにて、クリックしてだけでつながる「アドレス」と「ミーティングID」をお送ります。
3、予約の日時に送られてきたメールを開いて、アドレスをクリックする
です。
操作はパソコンやスマホでメールをしたことがある方ならば、非常に簡単です。
一瞬、「ミーティングID」とか、知らない言葉にたじろいだ人、大丈夫です、心配しないでください。
オンライン相談の利用に際し、不明点は事務所にお電話いただければ、その都度、当方から利用の仕方を説明させていただきますので、ご安心ください。
相談者様でご用意いただく物は
・ノートパソコン(または、カメラとマイクを備えたディスクトップパソコン)
・タブレット
・スマートフォン
のいづれかの通信端末と、その通信端末から確認できるメールアドレス等になります。
インターネット接続していれば、それ以外の電話代だとか通信料は不要ですので、ご安心ください。
なので、普段の携帯電話からの電話相談より安くあがる場合も多そうですね。
OSはWindowsは8か8.1か10で、とか、パソコンは何もダウンロードが必要ないですが、
タブレットやスマホの場合、アプリのダウンロードが必要になるとか、
まぁ、多少細かい話はありますが、そのあたりは、ここでは割愛しますね。
あと、たとえ、回線がつながらなくても、大丈夫です!!(←ここがポイント 当事務所らしさ)
その辺は、お互い、そんな程度のことと、おおらかに笑い話にして、電話で相談しましょう。
電話でもわかりやすく説明します。はい、きっと僕ならできます(笑) 頑張ります!!
そんな感じでゆるく、コロナ対策をしながら、相続対策、財産管理、相続手続きのお手伝いができれば嬉しいです。
何か、ちょっとギスギスし過ぎた世の中だから。
相談するときくらい、肩の力を抜いて、楽にしていきましょう。
そして、将来、楽になって、楽しくなる話をさせえてください☆
あとは、しっかり、ばっちり、サポートさせていただきます!
それでは、かなり「ゆるい」感じの、浅井総合法務事務所、オンライン相談開始のご案内でした。
長文失礼しました。
ありがとうございます。
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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階
司法書士・社会保険労務士・行政書士
浅 井 総 合 法 務 事 務 所
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司