TEL:052-508-7373
カテゴリー:家族信託・民事信託 の記事一覧

決戦は金曜日

今年も健康診断の季節がやってきました。

というか、本日がその日だったりします。

今から病院に行ってくるのですが、今朝の体重は60.3キロ

ここ2年連続で59.9キロの体重をキープしているので、それを目指して調整してきました。

が、しかし、

昨日は司法書士会の生命保険信託の研修で、どうしても一緒に飲みたい先生に遭遇してしまい、、、

う~ん

悪あがきで、最後のドリンクは

「この店で一番健康診断にむいているドリンクをください!」

と、無茶なオーダーをさせて頂きました。

細工茶が出てきました。

新陳代謝が上がるそうです。。。。。

う~ん

万事解決?

IMG_20111201_221103

信託原簿を確認したい!

不動産登記簿謄本を読んでいて、ごく稀に登場する信託登記。

所有権だけでなく、抵当権移転登記に信託登記がくっついていることもあり、状況の把握に少し困惑してしまうこともあります。

そもそも、日本人は信託になじみが薄いと言われます。

たくさんの財産がなければ利用することのない制度と思っていることが原因らしいようです。

かくいう自分も、小さな財産に信託は煩わしいし、権利や責任の所在がわかりにくくなるので、お勧めはしません。

ですが、きっと仕事をしていく上で、「どこか」で「いつか」役に立つことがある制度だと信じて、焦らず知識を収集中です。

そもそも、登記簿で信託の文言を確認したときはどうすべきでしょうか?

普通に登記簿謄本を取得したのでは、信託内容を示した「信託原簿」はついてきません。

「信託原簿」は信託登記の際に申請人がつけた信託の中身を表示している書面ですが、現在、通常の登記簿と異なりデータ化はされていません。

ですので、登記簿謄本の最後にコピーが一緒に合綴されてきます。

確認が必要な時は、
登記事項証明書交付申請書(通常の登記簿謄本の申請書)に「信託原簿(分かっていれば 第○○号)を添付してください」と記載しておけばOKです。

ただ、注意が必要なのは、先に述べたように、信託原簿の取得はデータ化されていないので、登記簿の閉鎖謄本と同じように、直接管轄官庁にて取得するか、(管轄庁宛の)郵送で申請する必要があります。

登記事項証明書の取得やインターネット閲覧が便利になりすぎて、違和感すら覚えますが、このアナログさに懐かしさを覚えてしまいます。

悪い気はしない。(急いでいる案件じゃなければ・・・)