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成年被後見人だけど未成年

「登記はお任せ!」なんて言っていると、不動産登記、商業登記以外の質問を受けたりすることがあります。

数は多くないにしても、世の中で公示すべきと考えられた、いろいろな権利関係が登記として存在しています。

聞き慣れないものも多いのですが、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記など。。

さらに商業登記に似ていますが、会社以外の法人登記として、公益法人登記、学校法人登記、宗教法人登記、医療法人登記、特定非営利活動法人登記(NPO法人登記)等など沢山あるもんです。

で、最近質問を受けたのが、

「未成年後見の登記について教えて!」

でした。

知ってるような、知らないような、困った質問がきたなぁと思っていたところ、よくよく話を聞いていると、

「未成年後見人を証する書面は何になるのか?」

でした。 (;´Д`A “`

何のために証明するかによって正解が分かれるところですが、不動産登記というなかでは大よそ、その答えは2つになります。

一つは「戸籍」です。

未成年後見人がいる、つまり、親権者たる両親がなんらかの理由で存在しない、または親権を行使できない状況にある場合は、未成年被後見人の戸籍に誰が未成年後見人の名前と住所が載ってきます。

そしてこれは市区町村役場が通常と同じように発行するものなので、立派な証明書になります。(先例 昭和22年6月23日第560号)

二つ目は「成年後見人登記事項証明書」です。

へ?

と思われるかもしれませんが、成年後見登記は別に20歳以上の人間に限ったものではなく、未成年者も含んだものだからです。

つまり、未成年である成年被後見人であるものも存在し、その者の証明としてはこちらがベターのようです。

まぁ、成年後見の登記をする際に、戸籍は添付書類になってきますので、より証明書として力が強いイメージでしょうか (゚ー゚)

ただし、こちらの登記がされるのは稀なケースですので、、、

基本的には事理弁識能力を欠く状況の場合のケースですからね

未成年者の当然に劣る判断能力と権能等を考えると実はちょっと深い話なのかもしれないなぁとちょっと考えちゃう浅井でした、、、、


「成年被後見人だけど未成年」への1件のコメント

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