最近の相続登記の一般的なお話し
9月も終わりになり、だいぶ秋めいてきたこの頃です。
昨日が中秋の名月でしたので、そろそろスーツも秋冬物に切り替えていこうかなと思っています。
さて、最近は、不動産売買やその前提となる相続登記のご依頼を多くいただいております。
相続登記義務化が控えており、長年、見て見ぬふりをしてきたけど、さすがにそろそろ不動産の名義を変えなくてはという思いの方も多いようです。
相続登記は、早く対応すればするほど、手続き的には簡単で、分かりやすいものです。
(もっとも、故人が逝去されて1日を争う話ではありませんが、2週間くらいたってから、場合によっては49日が明けてからという方が多いかと思います)
5年、10年と経過してしまうと、相続登記に必要な公的書類が保管期間を過ぎてしまって、取り寄せられなくなってしまったり、
他の相続人亡くなったり、判断能力の喪失があったりと、いろいろと、名義変更以外でもトラブルや問題が増えていくものです。
相続税の申告期限が10カ月ですので、その前後で、不動産の名義変更も変えておいたほうが良いとアドバイスを受ける方や、
両親が亡くなって、誰も住むことが亡くなった不動産を売却するために、不動産業者さんに相談したところ、ご紹介を受けて対応することも一般的なパターンになってきています。
ご自身で手続きを行っていく方もいらっしゃいますが、専門家がいるには、それなりの理由もあり、
普段読み慣れない登記簿から、他の問題点(抹消されずに残っている担保権や、所有者が古い住所で登記されたままの状況であること、想定外の登記がされていること)の発見は、なかなか難しいものかもしれません。
車に詳しいからと言って、車の車検を自分で通す人が少ないのと同様、やはり、安心のために専門家を利用して頂くのは、良いことかと思います。
不動産の名義変更以外でも、気になる点、困っている点などがあれば、併せて解決に導いていければと思います。
大切な資産である不動産ですから、キレイに保って、上手に受け継ぎ、また活用いただけるお手伝いができれば幸いです。
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司法書士法人 浅 井 総 合 法 務 事 務 所
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