たまには仕事の話をします。(たまでスミマセン)
最近申請した相続登記で、登記原因証明情報として戸籍等を添付せずに申請を行いました。
使ったものは「判決謄本(確定証明書付)」です。
いわゆる判決による登記と思いきや、相続の登記なので、誰かの意思を擬制するものでもありせんので、カテゴリーとしては、通常の相続です。
なんで、こんな良く分からないような申請をしたかと言いますと、以下の通り。
1、時効取得による判決で共有持分を取得。(いわゆる判決の登記)
2、残りの持分は遺産分割により取得。(ただし、遺産分割協議書は登記申請に耐え得るかちょっと心もとない完成度)
3、時効取得の前提で、相続関係や遺産分割の内容等を裁判官が認定→判決理由中に記載。
判決の記載が主文であろうが理由中であろうが、その内容を原因として、登記にに利用出来たんじゃないかなぁという、先例らしき記憶は同業者ならば呼び起こせそうだと思います。
が、今回の僕のケースは、「時効取得」を目的とした判決の理由中の「相続」であるから、少し迷い生じました。
そういうケースを射程に入れて ”出来る” と書いた文献は見あたらなかったんですよね。
案の定、事前に相談した登記官も最初は「出来そうだけど、どうなんだ~?」といったご様子でした。
結論、キレイに登記申請を完了出来ました。
多分、事例判断ではないかとは思います。
戸籍謄本を集めたり、精査しなくて良いので、これが使えるときは挑戦してみる価値有りです☆
その分、費用や報酬だって安く片付くかもしれませんよね。
もし同じようなところで腕組みをされている同業者さんがいらっしゃったら、多分大丈夫だから!!という、感じの後押しでした~~。