過誤納付の免許税の返還
依頼者から、「市町村から評価されていないので、よろしく」との建物の移転の登記をお願いされました。
が、実際は登記申請後、完了前に、その評価証明書の存在が判明しました。
評価額は新築を経年減額補正したものよりもちろん下がり、免許税の過誤払いになりました。
で、納付した登録免許税はどうなるということを経験させられてしまいました。(^^;)
たいていの場合、評価証明より新築からの経年減額の方が価格が高くなるので、評価証明があるのにわざわざないという人はいないものです。
今回は依頼者の失念でしたが、免許税との還付という、僕の未知の手続きができたので、面倒な気持ち半分、嬉しい気持ち半分でした。(自分のミスではないなら、気が楽なものです)
法務局が対応してくれる、過誤納付の免許税の返還方法は還付請求書を書いた後、以下の3種類
①ゆうちょ銀行からハガキが送られてきるので、それにしたがって回収するパターン(依頼者の住所地(申請書に記載の住所地)に送られていくので、後は依頼者に処理してもらう)
②振込先口座等を通知して、そこに直接振り込んでもらうパターン〈法務局が税務署に打診して、手続きをしてもらうので、振込みまで1ヶ月くらいはかかるようです。確定申告の時期等は3ヶ月以上という話もあるようです。)
③申請代理人が代理受領して、その後依頼者に還付する方法(今年9月に新設) ★申請人本人の印鑑が必要で代理人だけじゃ手続きできません
だそうです。
3つとも、どういった理由で還付になったのかという計算書等は送られず、還付金のみが返されるようです。
③は司法書士事務所の実情を汲んだ計らいで、登録免許税の立替払いをしていることが多い、困った常識が司法書士業界にあるので、事務所からお金を持ち出しているのに、何故か依頼者にお金が振り込まれるという、問題があったので設けられたのことです。
。。。が、法務局の気持ちは有難いけど、これでは司法書士事務所の登録免許税立替にお墨付きを出したような解釈されないかと、一抹の不安を感じてしまいました。
僕らの仕事の立替サービスは常識でなく、あくまで便宜的なもので、当然という解釈はされたくないものです。
まぁ、悪しき習慣がなくなることは、今のままではなさそうですが、、、、
依頼者の便利のため。
それは正しい気がしますが、司法書士事務所の自己犠牲が正しいとも思えないなぁと考える浅井でした。。。