司法書士になってこんなに損害保険を扱うとは。。。
2010年3月19日
カテゴリー:司法書士
遺言執行者としての手続をしています。
生命保険の保険金は相続財産に含まれないので、相続人が直接取得するというのは良く聞く話です。
ただ、損害保険・生命保険でも返戻金ならばどうでしょう?
保険内容や規約・契約内容によって修正されることもあるかとおもいますが、基本的には亡くなった方の財産なので、相続財産として取り扱い、遺言執行者が処理する必要があります。
ところで、この損害保険金の解約を行っていく上で、ある保険会社では遺言執行者の念書(誓約書)と印鑑証明書を添付する必要がありました。
「手続についてのドタバタは一手に引き受けます」的な内容なのですが、まぁ、遺言執行者として責任ある仕事をしますけど、な~んか気持ちの良い書類ではないですよね。
なんかあったら、そりゃ、僕たちの責任問題ですから、こんな書類はいらないっすよねって言い切りたい物・・・!!
保険会社のリスクヘッジのための印鑑証明はどこまで必要なのでしょうか?
気持ち的なものだけだったら、仕事として責任を持ってやってる資格者だけでも免除してほしいなぁぁ。
あ、
・・・その分類が難しいのかぁ(--;)