遺言執行・死後事務委任・財産管理業務・後見業務・裁判業務全般・行政書士業務
遺言執行・死後事務委任・財産管理の手続き及びコンサルティング
○死後事務委任、財産管理業務、遺言執行手続き
【手続の内容】 家族信託(民事信託)支援業務の受任増加に伴い、併せてご依頼が増えている弊所の得意とする分野の業務です。遺言執行は遺言書作成の際から承ることも可能です。
【処理時間】 事案によって異なりますが、2か月から長いもので半年程度の期間がかかります。お困りごとやご希望に沿い、優先順位を検討して迅速な対応を行っています。
【費用】 当事務所報酬基準によります。事前にお見積をお渡し、業務依頼書を確認して頂いたうえ、業務内容を明確にして対応をいたします。
【アドバイス】 多種多様なケースに対応させていただきます。弊所スタッフに、元銀行員、元証券会社職員、元保険会社社員等と各専門のプロがそろっております。安心してご依頼ください。
⇒死後事務委任契約手続きの詳細は特設サイトがございます
リンクはこちら「死後事務委任契約のご案内」
後見業務等
○成年後見申立
○成年後見人・成年後見監督人、任意後見人の就任
○財産管理人の就任
裁判書類提出業務・簡易裁判所代理業務
○各種裁判所提出書類の作成、検認、相続放棄、その他
○簡易裁判所訴訟代理業務(訴額140万円未満のものに限る)
交通事故、債権回収、その他一般民事事件において、法律の定める範囲内の裁判業務を受託しております。
訴額や受託範囲を超える事案につきましては、各分野の信頼のおける有能な弁護士をご紹介いたします。
(開業以前、中部圏最大級の法律事務所に在籍しておりましたので、優秀な人材を多数ご紹介できます。)