死後事務委任契約のご案内

死後事務手続きのご案内

○『死後事務委任契約』とは

『死後事務委任契約』とは、お客様を委任者、当事務所を受任者とする委任契約の一種で、生前に契約を行っておき、相続発生後に必要なあらゆる手続きをご家族に代わってお引き受けする制度です。

ご家族が遠方に暮らしていたり、長年疎遠関係であったり、また高齢などで相続手続きが難しい場合や、独り身などで頼れる方がいない場合に活用いただくことが多いです。
【手続きの内容】 お客様を委任者、当事務所を受任者として、相続発生後に必要なあらゆる手続きをご家族に代わってお引き受けします。

具体的には下記の通りです。

疎遠な兄弟などを含めた親族・関係者へのご連絡

死亡届の提出、行政官庁・勤務先等への手続き(年金・健康保険等)

葬儀及び埋葬・永代供養等の手続き

病院・介護施設等への未払い医療費や施設利用料などの清算手続き

賃借建物の明け渡し手続き

不動産関連の精算(未払い家賃、地代・管理費・修繕積立金等)

家財道具や生活用品等の遺品整理手続き

住民税や固定資産税等(公租公課)納税手続き

公共料金解約精算手続き

運転免許証、パスポート、クレジットカード等の利用停止および清算手続き

SNS等のアカウント削除、PC・携帯電話の情報抹消手続き

ペット引き渡し手続き など

【処理時間】 生前に死後事務委任手続きの契約を行っておき、相続発生後に実際の手続きを開始します。手続きの内容によって終了までの期間は異なります。
【費用】 契約時は15万円~ 当事務所報酬基準によります。
別途公証役場での公正証書作成費用がかかります。
相続発生にともなう死後事務委任手続き時は30万円~
委任する手続き内容によって金額が変わります。事前にお見積をお渡し、契約書を作成させていただきます。
【具体例】 『死後事務委任契約』を検討された方の事例

【事例1】50代男性
末期がんを患い、余命宣告を受けたので、周りの人に迷惑や負担をかけないように準備しておきたいが、未婚で子がなく、親も他界している。異母兄弟とは全く交流がないので頼れない。
【事例2】60代夫婦
夫婦が揃って還暦を迎えたので、終活について考え始めているが、一人息子の協力が望めそうにないのが不安。夫婦は二人暮らし、一人息子は遠方で一人暮らしをしているが特に妻と息子の折り合いが悪い。
【事例3】70代男性
サービス付き高齢者住宅(サ高住)への転居を考えているが、施設から身元引受人を求められたことをきっかけに、死後の備えについても考えだしたが、配偶者とは死別し、子もいない。同世代の兄一人が遠方に住んでいる。
【事例4】40代女性
危険度はそれほど高くないが、全身麻酔による開頭手術をすることになった。病院からは緊急時の身元引受人を求められ、今回は友人に頼んだが、今後も友人に頼むわけにはいかないと、考えている。
病気をきっかけに、もしものときに責任を取れる体制を整えておく必要性を感じたが、数年前に離婚を経験し、そのことがきっかけで両親・兄弟との関係がこじれ、以後、絶縁状態となっているので家族には頼りたくない。
【アドバイス】  多種多様なケースに対応させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

死後事務委任について、詳しく知りたい方はこちらのパンフレットをご確認ください。

「死後事務委任契約」パンフレット

 

 

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