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司法書士はかくあるべき?

司法書士らしさってのが、良い面と悪い面があるんです。

ちょっと前の、同業者数人でのやり取りの話です。

 

僕は司法書士という資格というか、仕事というか、存在というのが、大好きなので、あんまり非難はしたくないのです。

が、久々に、その悪さを目の当たりにしたので、ちょっとガックリきました。

 

「真面目さ」と「融通の悪さ」、「格式」と「思い上がり」、「創意工夫」と「非常識」を悪い方向に引っ張るような、そんなやり取りに、ちょっと残念な気持ちになりました。

もちろん、そんな先生ばかりではないですし、話の内容や、タイミングだけだったかもしれません。

 

言葉で激しく言い合うことはしませんが、なんか、こう、頑張ろうぜ!!

あと、自信もって、ユーモアだせる、元気を持ち寄ろうぜ!

責任感が強いのは大切なんだけど、ちょっとベクトルが違う気がするぞーーー!

 

守るべきものはあります。ただ、先人が積み上げてきた実績は、そんなもろい物でもなく、また先人も挑戦から実績を積み上げてきたんだと思います。

 

何を言っているか(何を指しているか)分からない記事になってしまいましたが、むしろ、そのあたりは、ふわっとした何かへのエールということで、お許しを。

 

 

司法書士に想像力、司法書士に突進力、司法書士に新しさ、そんなイメージがあってもいいもんだと思います。

 

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

民事信託士協会とシンポジウム

新しい年度が始まりました。

年度末はおかげさまで、多くのお仕事に関わらせていただき、誠にありがとうございました。

今年度も安心してご依頼をいただけるよう、事務所一同、しっかりと、全力を尽くします。

 

ところで、4月2日(土)に東京(中央大学駿河台キャンパス)で民事信託士誕生のシンポジウムがありました。

浅井も第一期の民事信託士として、ちょっとだけお話をさせていただいたのですが、

他の民事信託士の仲間や、民事信託推進センター及び民事信託士協会の理事の先生方から色々刺激を受けてきました。

 

平成28年4月現在、民事信託士は先の検定から、全国で18名誕生しました。

そして、(五十音順かと思いますが)2016年の第一期の会員番号1番の登録番号を頂きました。

DSC_0391

久しぶりに、姓が「あ」から始まって得をした気分です。

(学生時代は損することも多いんです。掃除当番が必ず一番多く回ってくるとか、、、)

 

と、ちょっと、自己満足な、そんな1番が嬉しくなっての投稿でした。

(そういや、小学校も中学校も、「1年1組1番」だったなぁと懐かしくなった次第です。)

 

もうこんな思いはしたくない。

金曜日の昼に、余命宣告をされたので、早急に遺言を作成したいとの連絡を受け、

公証役場に連絡しました。

御家族を介して、その日の夜に、内容と財産について打合せを完了しました。

印鑑証明書・戸籍等の書類もその日のうちに手配でき、遺言内容の起案も済ませ、

公証人の先生も全面協力してくださるとのことで、

遠方の出張も快く引き受けて下さり、月曜にでも公正証書遺言の作成ができる状況にまでセッティングしました。

 

本人さんが金曜は薬でお休みになっている(午後19時くらい)とのことで、

自筆証書の準備も行い、その説明もしたのですが、

土曜の昼に、

「先ほど、逝ってしまいました、、、」とのご連絡を受けてしまいました。

 

遺言書は完成できませんでした。

 

 

司法書士として、法律実務家として、頼ってもらいながら、達成できなかった無力感に襲われます。

この体験は僕の司法書士人生2度目です。

 

前回は、少しイレギュラーな内容の遺言であったため、戸籍等の書類集め、

聞き取り(遺留分等で一緒に思案していた)に時間をとられ、

本人様がとても元気に冗談も言っていたので、(僕も依頼者も)焦っておらず、

しかしながら、依頼後一週間前後で亡くなられてしまい、こちらも自筆証書すら作れなかったことがあります。

 

通常、公正証書の遺言作成は2週間程度のお時間を頂いております。

しかしながら、僕は上記体験から、1週間以内、可能であれば3日以内、もっと言えば、自筆証書であれば、

不可能でなければ即日に作成するお手伝いをしています。

 

御家族におかれましては、病気で辛い依頼者に対し、遺言書の作成を督促することなどできず、

本当にギリギリになるまで、実際に動けない方がほとんどです。

ただ、僕の経験で、遺言書を作成して、その依頼者を不幸にしたことはありません。

「親にそんなこといえない!」ということであれば、当職が代わりに説明に伺います。

「財産処分をどうすればいい?兄弟でしこりが残るようなのは困るから、決めておいてもらないか?専門家を呼ぶから説明を聞いてもらえないか?」の提案くらいなら言えないでしょうか?

本人が遺言書を書きたくないのに書かせることなんかはしません。

ただ、機会があることは、本人にお伝えしないと、お互いの遠慮が空回りします。

 

気まずいことと思われるかも知れませんが、

むしろ(相続分をもらう御家族ではなく!)作成した依頼者本人に、必ず感謝の言葉を頂けています。

周りや家族が言いにくいし、

病気を治して欲しい、少しでも長生きして欲しいという家族に

「もう長くないから、遺言書を書きたい。専門家を手配してくれ」

と、なかなか言い出せなかったという方が非常に多いと感じています。

また、言ったとしても「そんな弱気なこというんじゃない!」と家族もそう言ってしまいます。

 

遺言は遺書ではありません。

依頼者本人さんの財産処分行為の一種です。

(生きることを諦めた)死亡を予期した最後の手紙ではありません。

遺言を書く方は、残される家族を思い、紛争やその火種を残したいとは思っていません。

遺言書があれば避けられる負担は、大きいです。場合によっては、計り知れません。

 

もうこんな経験はしたくありません。

また、こんな経験をさせたくありません。

 

もちろん、逆のパターンもあります。

作成後3日後、1週間後になくなられたケースです。

人の死は避けられないものですが、残された方の気持ち的な負担の差は歴然としています。

 

遺言作成に最速で動けること。

僕が司法書士として、やれるだけのことをやり続けられるよう、

責任を持って業務に当たりたいと思います。

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
電話052-508-7373
司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

新しい分野、イレギュラーなオファーも燃えます★

いつも最低でも月に1回はブログの更新をしようと決めています。

そして、極力月初にしています。

 

2月20日ですね。。。

 

 

まだまだ僕の2月はこれからです!

と、冗談っぽいですが、半分は本気です。

 

繁忙というよりは、いろいろな事案を寄せていただき、業務の「るつぼ」といいますか、

大変面白い事になっています。

いや、面白いはふざけて解釈されるといけないので、興味深いというか、「いとをかし」というか、、

 

高度な知識、見識をお持ちとの方との接触や、対応が複雑だったり、難しい事案対応が連続したせいか、

座学の時間をとってないのに勉強にこと欠かない!

 

年初の抱負の

「3、民事信託の提案件数を増やし、またその活用で幸せになってくもらえる方をどんどんプロデュースする」

「4、おもしろいこと、工夫すること、クリエイティブなことに挑戦する」

がガンガン攻めてくる感じです。

攻められても燃えますし、負けませんけどね♪

 

別で抱負に上げた、「2、報酬をより廉価にする挑戦」も結構頑張ってると、自分で勝手に評価しています。

こっちは攻める側でありたいですしね☆

 

さてさて、年度末に向けて、さらにパワー全開です!

元気が空回りしそうですが、空回りを含めて、元気に回していこうと思います。

 

バンバン対応してきますよ♪

(元気すぎて、ちょっと、、、 「落ち着いて対応してほしい」という御要望も柔軟に対応します。)

当職のキャラクターを暗くするのは、正直、難しいですが、雰囲気を見て、ちゃんと静かには落ち着きます。

 

仕事は勢いじゃないので、きっちりやります。

ご安心ください!

 

 

名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階
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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司