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2010年4月 の記事一覧

市民と法 62号

自分が挑戦してみたいと思っていた事が一つ叶いました。

それが「執筆」です。

自分に文才があるなんて思いませんが、折角司法書士という仕事ができているのだから、一つでも何か形のある物にしていきたいと前々から思っていました。

まだまだひよっこ若造に過ぎないとも感じますが、何事も果敢にチャレンジですね!!

ちなみに浅井の処女作は今月発刊の「市民と法62号」に掲載されています。

原稿としては16000字程度、10ページ前後の、浅井にしては頑張り過ぎな内容です(笑)

 

興味のある方はご笑読ください。(怖いけど感想や叱咤激励をもらえるのも感謝します)

http://www.minjiho.com/periodical_citizen.php?bk=A062  

(URLは表紙だけです。内容は読めません。というか、ネット上で載せちゃう訳にはいきませんよ)

 

ちなみに、上記書籍は定期刊行物で、書店には並びませんので、ご注意を。

僕以外の執筆者はとても優秀で偉い方ばかりですね☆

こんなに起動が早いPCだったっけ?

なんてこった・・・

自宅のパソコンが壊れてしまいました。。。

ハードに致命傷はありませんでしたが、ウィンドウズは再セットアップする他ない状態で、

やむなく、今までのデータを全て削除しました。

 

大事なデータは最低限ですが、外付けHDに入れていましたし、仕事のPCとは全く別なので、大惨事とまでは言い難いですが、今までコツコツとインストールしてきたアプリケーションや自分使用のショートカット等とはさようならです。

ホームページのデータや素材を保管していなかったのが、辛い(涙)

 

やけに立ち上がりと終了が早くなったPC君にちょっとやっかみを覚えます。。。

気をつけましょうねぇ、

 

僕がですが。。。

 

一家創立

相続登記の仕事をしていると、いろいろな戸籍を読み込むことになります。

そしてそれが、昭和初期、大正時代、明治時代、それ以前になってくると、現代では考えられないドラマを垣間見ることになります。

旧民法は明治31年に施行され、昭和22年まで施行されていました。

「家」を基本として戸籍に表現されているわけですが、現代から見ると、差別と言われれしまいがちな概念です。

そもそも、旧民法における「家」とは、

その団体員の一人を中心人物として、その者すなわち戸主と他の家族との権利義務によって法律上連結された親族団体(穂積重遠博士)

だそうです。

 

突然、こんなお堅い話をした理由は、少し前の依頼ですが、「一家創立」による戸籍を取得することがあったからです。

一家創立とは、戸主の意思によることなく、法律の規定により当然に一家が設立される場合のことをさし、戸籍の記載としての現代的な意味は「新戸籍編成」になります。

一家創立の主な原因としては、

1、子の父母が共に知れないとき(旧民733条3項)

2、非嫡出子が父母の家に入ることができなかったとき(旧民735条2項)

3、家族が離籍されたとき(旧民749)

4、日本で生まれた子の父母共にどこの国籍をも有しないとき(旧国4条)

など、

その方の苦労されたことが、戸籍からにじみ出てくる内容が多いので、なにか感慨深くなってしまいます。

それでも、別に一家創立が不幸と共にある話ではなく、

5、戸主でない者が爵位を授けられたとき(明治38年法律62号)

6、皇族が臣籍に降下されたとき(明治43年皇室令2号)

なんて、変わってものもあります。

一世紀前といえば、そんな歴史と考えられてしまいますが、

100年もの期間をかけて、

でもたった100年の間に、

日本の人権はものすごく進化しているなぁと、驚かされます。