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2009年10月 の記事一覧

登記情報提供サービスの利用料金改定

平成21年10月1日から民事法務協会のインターネットによる登記情報提供サービスの利用料金が変更しています。

僕がその知らせを最初に聞いたのは平成21年9月28日の司法書士会のFAX。

まぁ、事後報告の改訂じゃないけど、ちょっと急すぎますよね。

値引きだから報告は急でもいいと言うわけではないはず・・・

普段からこのサービスを利用している司法書士が気づかないのなら、誰がこの価格改定を前々から知っていたのでしょう?

まだ登記が終わっていない依頼者には、実費一通480円の前の価格で見積もりをあげてあります。

かといって、新しい一通465円で変更したも見積もりを改訂して出すのも億劫なものです。

う~ん。

15円の値下げで余分な仕事が増えるのなら、僕にとっては面倒、依頼者もさほど嬉しい金額でもでもない。

今回の値下げで大喜びしている仲間の話は聞かない上に、金額を覚えにくくなったなぁと思いました。

ちりも積もれば山となる、15円も積もれば一財産に、、、、

ならないですね。

どう考えても、個人的には無理ですよね (^^;)

 

新しい手数料(参考)

全部事項(不動産、商業、法人) 465円

所有者事項 155円

地図、図面等 455円

動産・債権譲渡登記事項 425円

 

集合写真

事務所に新たに弁護士の水野先生が加入いたしました。

で、お世話になっている弁護士法人愛知総合法律事務所のホームページの写真が更新されました。

http://www.aichisogo.or.jp/

トップページにズラリとならんでいるのは弁護士&社労士&司法書士だけなので、さらに事務員を合わせると、ほんと大きな規模だなぁと常々感じます。

僕は弁護士ではないので、法律上、正確な意味で弁護士法人の社員にはなりえないのですが、事務所スタッフとして日々平和にお仕事しています。

で、新たに更新されたHPの集合写真ですが、僕(右端)がやたらデカイです。

カメラに一番近いところに立ってしまったこともあるのですが、若干ゴツイ(太い)感じがします。

シャッターの瞬間、一瞬背伸びしたかも知れません(反射的に)。

でも、横に伸びてるのは原因不明です。

就寝直前の発泡酒が過ぎたでしょうか?

食欲の秋を向けるにあたり、いくらか引き締めが必要なのかな。。。。

ちなみに愛知総合法律事務所で一番背が高いのは中央グレーのスーツの川口先生。

185以上あるので、だいぶ目立ちます。

で、両隣の萩野君(司法書士)と森田先生が背が高いので意図的に川口先生を挟んで立っています。

僕は渡辺先生より身長が低いかと思うので、写真の遠近法は色々な目の錯覚や誤解を生むものだなぁと、のほほん感じました~。

 

過誤納付の免許税の返還

依頼者から、「市町村から評価されていないので、よろしく」との建物の移転の登記をお願いされました。

が、実際は登記申請後、完了前に、その評価証明書の存在が判明しました。

評価額は新築を経年減額補正したものよりもちろん下がり、免許税の過誤払いになりました。

で、納付した登録免許税はどうなるということを経験させられてしまいました。(^^;)

たいていの場合、評価証明より新築からの経年減額の方が価格が高くなるので、評価証明があるのにわざわざないという人はいないものです。

今回は依頼者の失念でしたが、免許税との還付という、僕の未知の手続きができたので、面倒な気持ち半分、嬉しい気持ち半分でした。(自分のミスではないなら、気が楽なものです)

法務局が対応してくれる、過誤納付の免許税の返還方法は還付請求書を書いた後、以下の3種類

①ゆうちょ銀行からハガキが送られてきるので、それにしたがって回収するパターン(依頼者の住所地(申請書に記載の住所地)に送られていくので、後は依頼者に処理してもらう)

②振込先口座等を通知して、そこに直接振り込んでもらうパターン〈法務局が税務署に打診して、手続きをしてもらうので、振込みまで1ヶ月くらいはかかるようです。確定申告の時期等は3ヶ月以上という話もあるようです。)

③申請代理人が代理受領して、その後依頼者に還付する方法(今年9月に新設) ★申請人本人の印鑑が必要で代理人だけじゃ手続きできません

だそうです。

3つとも、どういった理由で還付になったのかという計算書等は送られず、還付金のみが返されるようです。

 

③は司法書士事務所の実情を汲んだ計らいで、登録免許税の立替払いをしていることが多い、困った常識が司法書士業界にあるので、事務所からお金を持ち出しているのに、何故か依頼者にお金が振り込まれるという、問題があったので設けられたのことです。

。。。が、法務局の気持ちは有難いけど、これでは司法書士事務所の登録免許税立替にお墨付きを出したような解釈されないかと、一抹の不安を感じてしまいました。

僕らの仕事の立替サービスは常識でなく、あくまで便宜的なもので、当然という解釈はされたくないものです。

まぁ、悪しき習慣がなくなることは、今のままではなさそうですが、、、、

依頼者の便利のため。

それは正しい気がしますが、司法書士事務所の自己犠牲が正しいとも思えないなぁと考える浅井でした。。。