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カテゴリー:不動産登記 の記事一覧

相続登記義務化のご相談と対応を承っています。(令和6年4月1日~)

いよいよ相続登記義務化が始まりました。

テレビや雑誌、インターネットや広告で相続登記の特集が組まれ、周知が図られています。

 

当方でも、相続登記の相談、対応を通常より力を入れて対応させて頂いております。

多くの方にとって、なかなか普段馴染みのない手続きかと思いますので、分かりやすく、スムーズに対応できるよう、

また、当方自身も丁寧に業務を行えるように取り組んでいます。

 

もっとも、どの司法書士事務所でも同様の業務を行っている中で、自分がどこに依頼すれば良いのかという方もいらっしゃるかもしれません。

「①価格の安いところ」、「②近いところ」、「③実際会って相談できるところ」「④安心できるところ」「⑤早いところがいい」等々、いろいろな選び方があると思います。

これらは、全て正解だと思います。

 

①「価格が安い=ダメ」ではありませんし、「価格が高い=良い」とも限りません。

当然のことですが、「価格が安い」≒「その案件についやす時間や人、コストは小さい」はあるかと思います。

事務所ごとの努力はあるでしょうし、薄利多売のような形態をとっているかもしれません。

司法書士が手続きするならば、必ず最低限の仕事はしますし、間違ったことはしないでしょう。

ただ、対応時間が足らなければ、依頼者がサービスを受けたいと思っていたケアが抜けたり、ちょっと雑に感じる対応はあるのかもしれません。

個人的には、非常に高価であり、大切な不動産にそのような処理されるのは、嬉しくはありませんし、望みません。

ですので、弊所は、案件ごとに、一つずつ、ちゃんと対応したいので、弊所は最安値の事務所にはなりえません。

しかし、価格が高いほうの事務所でもないと、なんとなく、周りの話を聞いて感じてはいます。(自己評価ですが、、、)

堂々と「ボッタくり」と言われるような仕事はしていないことについては、自信をもって「大丈夫」と宣言できます。

とはいえ、相続登記の報酬って、実は、そんなに価格差が出ない分野の仕事なんですけどね。(各事務所の報酬の見方って分かりにくいですよね)

価格が分かりにくいのは、案件(不動産登記の状態、相続人の状況、対応する仕事量)ごとで、作業が大きく異なるからなんで、そのあたり、本当に難しいとも思っています。

 

②「近いところ」がいいは、もちろん。ただ、徒歩圏である必要はない。

事務所によっては、県外も受け付けますと宣伝しているところがあります。

これ、裏を返せば、会ってちゃんやり取りしてくれない、または、困ったときに来てくれないってことでもあります。

沢山不動産をもっていて、県外の山林もあるよという場合に、地域ごとに司法書士を分ける必要はないのですが、

いざというときに来てくれるというのは、意外と大切ですし、その司法書士の責任感の差を感じます。

そういう意味で、あんまり遠くの事務所には依頼しないほうがいいじゃないかなと思います。

(当方も、いくら気に入っていただいても、あまり遠方なら他の地域の信頼できる先生を紹介します。自分で対応できなくて、ちょっと残念だけど、、、)

 

③「実際会って相談できるところ」はそうすべきなんです。

司法書士の業務は、依頼者本人に会って、ちゃんと本人確認するのが原則です。

当然と言えば当然ですが、メールや電話だけで、他人の不動産の名義を変えてる先生って、怖いですよね。

自分の不動産を他人が勝手に名義変えていたら、、、(まぁ、ニュースになりますけど)

そんな心配がないように、これは業界として、面倒であっても、ちゃんとやっていくべきことなんだと思っています。

あと、今回の相続登記をきっかけに、会って、話して、依頼者さんの不安や心配を解決、または気付きや対応のアイデアにできるのは、チャンスだと思っています。

大切な不動産ですから、権利関係のメンテナンス、ちゃんとやっておきましょう!

 

④「安心できるところ」が当然かつ、一番だと思う。

専門家に合って、説明を聞いて、要望を伝えて、不安になったら意味がない。

また、何か問題があり、対応すべきことがあるのに、教えてくれなければ、それは専門家とはいえない。

弊所は、安心のために存在する、予防法務の専門家ですので、それに対する対応は惜しみません。

もちろん、手続きが終わった後も、弊所のお客様ですので、相続登記に限らず、なんでも気軽に相談した頂ける、身近なリーガルパートナーとして活用して欲しいと思っています。

ここ、自信があります!

 

⑤「早いところがいい」は、事務所によって差が出るかも。

これは、最低限、法務局に申請してから、手続き処理が終わってくる時間は、どこでも同じです。

ただ、申請するまでのスピードや、相続登記後に対応する予定の処理に合わせたスケジュールができるかは、事務所によって異なるでしょう。

この辺りは、普段から、不動産売買の絡んだ取引が多い弊所では、申請まで比較的短期間で業務を行えていると考えています。(これも自己評価ですね)

不可能を可能にするなんてことは言いませんし、そんなことできませんが、しっかり、ちゃんと対応していけば、自ずと遅延は致しません。

誠実に仕事をして、正々堂々と、最大限のスピードを尽くした結果を依頼者の皆さんに還元できるよう努めています。

 

いろいろ長文になってしまいましたが、不動産登記だと思うから感覚が分からないのかもしれません。

イメージするならば、自動車の車検に近い選び方なのかもしれませんね。

安いばかりの修理工場の車検に愛車を出したくない(トラブルや事故とか起こったら不安)というのと同様に、

皆さんのライフスタイルや、価値感、安心につながる相続登記手続きの一助になれるように努めていければと思っています。

 

と、言うわけで、せっかくご依頼を頂けるならば、司法書士法人浅井総合法務事務所まで、お気軽にお電話、メール、LINE(事務所公式アカウント)等を頂ければ嬉しい限りです。

ちなみに、概算の見積には「不動産の情報(場所や地番・家屋番号)」「固定資産税評価額(評価証明書や納税通知書)」「相続人の関係」が必要になります。

もちろん、ないと相談を受けないとは言いません(が、見積もりは後出しになっちゃいますので、その点は、ごめんなさい。)

どちらにしろ、最終的には、聞き取りをしっかりして、こちらで調査しなければ見積もりは確定しないのは、こちらも車検と似た感じですね。

でも、そこは誠実に、必要な費用はちゃんと説明し、節約できるところも、できるだけアドバイスしたいなと思います。

 

なんだか熱い営業ブログになってしまいましたが、たまには、良いですよね??

今、誰かの欲しい情報に繋がってくれていれば幸いです。

 

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社会保険労務士・行政書士
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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士  浅 井 健 司

法務省のオンライン申請システム障害

年度末の一番仕事量が多いタイミングで、今週は2回(3月25日と今日3月29日)も法務局のシステム障害がありました。

 

弊所も普段より登記申請が多いこの時期に、オンライン申請ができないことで、書面申請に切り替えて各法務局に皆で走った事務所の一つです。

そうであっても、予定していた全ての申請を無事に行えたこと、スタッフに感謝が尽きません。

自画自賛してはいけないのですが、この「当然」が普段からちゃんとできている賜物だと、誇らしくすら思ってしまいます。

みんな嫌な顔せず、「じゃ、書面申請に切り替える準備しますね~」「じゃ、(申請書持って)行ってきま~す」と対応してくれるあたり、本当に恵まれています。

 

オンラインシステムも完璧はないものですが、予定していた対応が急遽変わってしまうのは肝が冷えます。

臨機応変に当たり前をこなすのは意外と大変なものだと改めて実感しました。

いざというときでも、社会の仕組みを支えるインフラで社会資源なんですよね、(僕らだけじゃなく全国の)司法書士と司法書士事務員さんの皆さん。

 

まずは、無事に年度末を終えられることに感謝しつつ、依頼者の皆さんに安心してもらえる仕事が続けられるように努める所存です。

 

 

とはいえ、書面申請に切り替えて浅井自身も法務局に何度も走ったのですが、久しぶりに会えた同業司法書士と雑談できたりしたのは、嬉しくもあり、ちょっとありがたいご褒美だなぁ思いました。

なんだかんだ、そういう場での情報交換に救われることも多いのです。(久しぶりの飲み会の約束なんかもしたりして★)

 

新年度も頑張っていこうと思った一日でした!

 

 

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令和4年2月26日(土)「遺言・民事信託セミナー」と次回、令和4年4月16日(土)「休日相談会」のご案内

先週2月12日の休日相談会にご参加いただきました方、ありがとうございました。

今回はオンラインでの相談に限定させて頂いたのです、普段の休日相談会と変わらない形が対応でき、安心しているところです。

なかなか難易度が高いご相談もありましたが、少しでも前進し、プラスの方向に持って行けるように努めています。

 

さて、司法書士法人浅井総合法務事務所では、平日に相談の時間が取れないご家族を対象に、毎月1回程度、 民事信託(家族信託)と相続の休日相談会を設けています。

次回の開催日は 令和4年4月16日(土)10時から17時(要予約)です。

普段は祝日や土日に設定させていただきますが、年末ですので、 年内に家族が集まりやすい、正月までに不安を解決する道筋を知りたい方、ご連絡いただければと思います。

場所は 司法書士法人浅井総合法務事務所 名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階 です。

 

(3月はちょっとお休みを頂いて)少し時間が空いてしまうのですが、お急ぎ相談されたい方は、恐れ入りますが、個別でご連絡いただければ幸いです。

 

また、令和4年2月26日(土)刈谷市産業振興センター「遺言」と「民事信託」のセミナー(主に収益アパートをお持ちの方に特化したもの)で講師をさせて頂きます。

こちらでも個別相談会の枠を設けており、参加費も不要ですし、ちょっと知りたい、または、興味があるという方は、当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。

(当法人が主催ではないので、席が空いているか確認してご案内します)

 

休日相談会やセミナーのどちらとも、完全予約制ですので、ご希望の方は「052-508-7373」にお電話いただいて、休日相談会の予約希望とお伝えください。

 

または、メールでもお受けいたしますので、 お問い合わせ | 司法書士法人浅井総合法務事務所【名古屋】相続、登記、民事信託 (asaisogo.com) から、入力フォームに従って「連絡先」と、お問い合わせ内容に「休日相談希望」と入力し相談いただければ、 当事務所からメールまたはお電話で折り返しご連絡させて頂きます。

 

休日相談会はセミナーと違い、小規模に開催させて頂きます。 ゆっくりと、丁寧に、優しく対応させて頂きますので、緊張せずにお越しください。

司法書士が一緒に考えて、少しでも気持ちが楽になる、気軽な相談会を目指しています。

また、当事務所は、民事信託(家族信託)の実績、ノウハウ、知識に関して、本気で、かつ、自信を持って、そのための努力は惜しまずに取り組んでおります。

そして、それはこれからも同様で、しっかりと責任を持った、将来においても安心な法的サービスを提供することをお約束します。

本当に必要として頂ける方、なんとか解決したい方、是非、ご相談ください。

もちろん、一般的な民事信託(家族信託)以外にも、不動産の相続手続きや遺言について検討したい方も、この機会に是非ご利用ください。

 

※土日の出張相談(有料)をご希望の方は別途その旨ご連絡いただければ別日等で調整を検討させて頂きます。

移動が困難な方もいらっしゃると思いますので、その点もお気軽にお問い合わせください。

 

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司法書士法人 浅 井 総 合 法 務 事 務 所

社会保険労務士・行政書士 浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士 民事信託士 浅 井 健 司

民事信託(家族信託)・相続の「休日相談会」の開催のおしらせ≪令和3年11月23日(火・祝)≫ 

司法書士法人浅井総合法務事務所では、平日に相談の時間が取れないご家族を対象に、毎月1回、

民事信託(家族信託)と相続の休日相談会を設けることにしました。

 

次回の開催日は

「令和3年11月23日(火・祝日)10時から17時(要予約)」です。

 

場所は 司法書士法人浅井総合法務事務所 名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階 です。

なお、相談会での相談料は5500円(消費税込)とさせて頂いています。(お時間はたっぷり、一組1時間30分をご用意いたします)

民事信託(家族信託)・相続登記・遺言等のご依頼を頂いた方は、当日の相談料は無料とさせて頂きます。

また、お車でお越しの方は近隣の提携駐車場をご利用いただければ駐車券をお渡しいたします。

 

完全予約制とさせて頂きますので、ご希望の方は「052-508-7373」にお電話いただいて、休日相談会の予約希望とお伝えください。

または、メールでもお受けいたしますので、

お問い合わせ | 司法書士法人浅井総合法務事務所【名古屋】相続、登記、民事信託 (asaisogo.com)

から、入力フォームに従って「連絡先」と、お問い合わせ内容に「休日相談希望」と入力し相談いただければ、

当事務所からメールまたはお電話で折り返しご連絡させて頂きます。

 

休日相談会はセミナーと違い、小規模に開催させて頂きます。

ゆっくりと、丁寧に、優しく対応させて頂きますので、緊張せずにお越しください。

司法書士が一緒に考えて、少しでも気持ちが楽になる、気軽な相談会を目指しています。

 

また、当事務所は、民事信託(家族信託)の実績、ノウハウ、知識に関して、絶対の自信を持ち、そのための努力は惜しまずに取り組んでおります。

そして、それはこれからも同様で、しっかりと責任を持った、将来においても安心な法的サービスを提供することをお約束します。

本当に必要として頂ける方、なんとか解決したい方、是非、ご相談ください。

 

もちろん、一般的な民事信託(家族信託)について相談したい、不動産の相続手続きや遺言について検討したい方も、この機会に是非ご利用ください。

 

 

※土日の出張相談(有料)をご希望の方は別途その旨ご連絡いただければ別日等で調整を検討させて頂きます。

移動が困難な方もいらっしゃると思いますので、その点もお気軽にお問い合わせください。

 

 

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新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組について【浅井総合法務事務所】

本日(令和2年4月10日)、愛知県においても、新型コロナウィルス感染者増加の状況に鑑み、愛知県として独自の緊急事態宣言が出されました。

 

浅井総合法務事務所では、新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組として、依頼者様、関係取引先、従業員及びその家族の安全を確保するため、以下の通り対応させていただきます。

・ウィルス感染対策の方策

(1)スタッフの手洗い、消毒、体調不良時の自宅待機の徹底

(2)お客様面談時のマスクの着用

(3)可能な限り面談等の直接的な接触を控えるため、郵送・電話・オンライン会議等の代替え措置による対応

(4)出社前の検温、同居家族の体調不良がある場合の自宅待機指示

・スタッフの感染リスクを下げるための方策

(5)公共交通機関での混雑時間をさけるための時差出勤及び時短勤務、通勤方法の変更

(6)休暇取得、在宅勤務(リモートワーク等)の推奨

(7)出社人数の抑制、外部との接触の抑制

 

司法書士事務所の業務上、面談が必要となる不動産決済業務、公正証書遺言の証人立会等もございますので、スタッフ全員、感染リスクを下げる対応を行い、より安全に、安心して業務対応できるように取り組んでまいります。

当事務所の感染防止対策について、不明点、ご要望等がございましたら、お気軽にお申し付けください。

可能な限り、最善を尽くした対応をさせて頂きます。

 

ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、今後とも必要な対策を行ってまいりますので、宜しくお願い致します。

 

なお、法務局や公証役場においてもコロナウィルス感染症拡大の対策として、事務処理体制の整備(交代勤務等)が行われます。

登記申請等の事務処理期間が、法務局で対応する人員の減少により、通常より大幅にかかるとのことですので、近々申請をお考えの方はご注意いただきますようお願いします。

 

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