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地域貢献活動(葵コミュニティセンターでの無料相談会)

ブログの更新が大変空いてしまって、恐縮です。

 

本日は、名古屋市歩道橋ネーミングライツパートナーとして、

地域貢献活動(無料相談会)を葵コミュニティセンターで開催させていただきました。

まだまだ認知度の低いイベントで、当事務所としてもあくまで地元の応援的な活動であるところ、

(無料ですし、、、)そんなに大人気になってもらっても困ると思いつつ、

地域の皆さんに上手に利用していただけると嬉しいです。

 

司法書士、行政書士、社会保険労務士として、いろいろな質問に答えさせていただき、

また、客観的な判断で意見が欲しいなどのオファーもあり、対応するこちらも遣り甲斐と面白さを感じました。

 

 

名古屋市の道路利活用課の職員さんも顔を出していただき、新しく赴任され方でしたが、とても良い方で、

今後の名古屋市歩道橋ネーミングライツ事業が普及すること願うばかりです。

 

いろいろな発想や方法で、どんどん地域活性に刺激がでてくるといいですね☆

 

 

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名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル2階

浅 井 総 合 法 務 事 務 所

電話052-508-7373

司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

「法定相続情報証明制度」がはじまります。

相続手続きが面倒だという話はよく耳にします。司法書士として、当事務所は手続きに慣れているものの、やはり骨が折れるものです。その面倒といわれる所以が、手続きをする際に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸除籍を全て揃えて、銀行等金融機関や法務局等各種行政機関にその書類を提出しなければならないことがあげられます。

当然、亡くなられた方の法定相続人が誰かというのは、とても大切な確認事項なのですが、80歳90歳という年齢で生涯を全うされた方の戸籍は、その時代時代の法律改正もあり、またその方特有の御事情等も加わり、簡単に収集ができるものではありません。

ましてや、昭和初期以前の戸籍は手書きで読みにくい除籍、改正原戸籍が多く、どれが、どのように繋がっているか、大変分かりにくいものです。当事者はその家族関係が分かっていたとしても、書類を受け取る銀行や行政機関も、戸籍がちゃんと死亡から出生までそろっているかは、パッと見て分かるものではありません。

そこで、平成29年5月29日から、法務省が法務局で、収集された戸除籍の全てを一度提出すると、「無料」で認証分付きの法定相続情報の一覧図の写しを交付する制度の運用が始まることになりました。相続人の手続きにかかる負担軽減、また手続きをする側の担当部署双方の負担軽減が図られます。

一度は戸籍謄本一式を収集する手間は必要ですが、この制度を利用することで、法定相続情報を証明した文書を「無料」で発行してもらえ、その都度、戸籍の束を毎回提出する煩わしさを無くすことができるようになると期待されています。但し、この制度は、相続放棄や遺産分割協議を省略する制度ではないので、その点は注意が必要です。

この申出ができるのは、亡くなられた方の相続人と民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)です。申出先の管轄法務局は①亡くなった方の本籍地、②最後の住所地、③不動産を持っていた場合は、その所在地と、④申出人の住所地です。郵送でも対応するとのことなので、利便性は高いと考えられます。また、一覧図の証明は、複数枚発行可能で、5年間は再発行も可能だということです。

詳細については、これから運用が始まって認知されていくことかと思いますが、便利な制度になってほしいと願うところです。この制度について、ご不明な方、相談されたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

以下、詳細は法務省のHPでもご確認いただけます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 

 

 

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浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

明けましておめでとうござます(平成29年)

明けましておめでとうございます。

自分にとっても、事務所にとっても、依頼者様にとっても、昨年以上に良い年にしていく所存ですので、本年もどうぞ、宜しくお願いいたいたします。

 

さてさて、今年はお正月休みが暦の関係で4日間になってしまった当事務所ですが、

先週は少しゆっくり時間が流れていた雰囲気でした。

そして、今週からは急にスイッチがバッチリ入って、やる気があふれ出しております。

そんな状況です。

 

さてさて、昨年は年初に事務所の抱負を書いたのですが、下記のとおりでした。

「1、地域(名古屋市東区とその周辺)にもっともっと根ざす」

「2、より報酬をお安くできるよう努力する」

「3、民事信託の提案件数を増やし、またその活用で幸せになってくもらえる方をどんどんプロデュースする」

「4、おもしろいこと、工夫すること、クリエイティブなことに挑戦する」

 

うん、まぁ本来は自己採点は辛口であるべきですが、2,3,4については良かった気がします。

1がもっと手厚く頑張りたかったところですが、逆に、遠方、県外からのお声掛けもいただけた面もあり、それも楽しかった一年でした。

充実していたんだと、感謝感謝です。

 

では、今年の事務所の抱負ですが(当然、去年の抱負を含め、より良い年にする!ってのを前提に)

「1、明るくて前向きな話題を提供し続ける」

仕事も勉強も依頼者も事務所もスタッフも、そのたもろもろも、何だって。

 

「2、時間に価値があることを常に認識する」

依頼者様の時間を無駄にさせない、また自身も時間を大切にして行動する

 

「3、より端的で分かりやすいシンプルな回答、選択肢、方向性を示す」

登記手続きや民事信託の手続きにおいて、より安心してもらえる提案をしっかりブラッシュアップして突き詰める!

 

です。

 

去年とはちょっと異質な感じですが、とにかく

 

楽しく行きましょう!

そして、楽しくしてみせましょう☆

 

宜しくお願いします&お付き合いありがとうございます。

 

 

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年末年始のご案内

一年もあっという間で、今年も今日(12月28日)で法務局は御用納めです。
来年は年明け1月4日から御用初めです。

浅井総合法務事務所は例年通り、29日、30日も営業いたしておりますが、登記申請自体はできませんので、御留意ください。
年始も平成29年1月4日から元気にスタートさせていただきます。

少し早いですが、本年もお世話になりました。

それでは、良いお年を!!
そして、来年も宜しくお願いいたします。!!!

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平成29年のカレンダーと六法

今年もいよいよ12月を向かえました。

当事務所はまだ師走のバタバタという実感のない、のほほんとしたスタートです。

 

そんな中、平成29年の事務所カレンダーが届き、平成29年の六法が届きました。

1480676665105  1480676656124

黒いのが来年平成29年版の「詳細 登記六法」です。

仕事柄当然といえば、当然なのですが、毎年12月になると新しい六法を購入しています。

個人的には、受験時代から愛用している「詳細 登記六法」が一番慣れ親しんだ感じがあり、

一番使いやすいです。

ただこちらの六法、司法書士向けといいますか、司法書士の法務に偏っているので、

隔年で「模範六法」と交互に購入しています。

模範六法は逆に、満遍なくメジャーな法律が載っていますが、不動産登記法や商業登記法が肩身の狭い思いをしております。

どちらもそこそこなお値段がするのです、それなりの大きさで、それなりの重量で、(物理的にも)ちょっとした武器や凶器にもなりえます。

 

 

毎年六法が届くたび、未だに司法書士試験で、もがいていたころを思い出します。

暇があれば目を通し、つまらないからそのまま眠り、枕になり、それでも読んでを繰り返し、

手汗で変色し、本当は関係ないところにも線を引き、人間こんなもの暗記できるわけがないじゃねーかと悪態をつきながら共に戦った、(特に)平成18年版「詳細 登記六法」は僕の宝物です。

流石に改正法も多くなった今、平成18年版が活躍することはありませんが、久しぶりに開いてみました。

 

 

 

1480676672058

 

 

 

 

クセぇ

 

 

変色もあるのですが、それなりの臭気が、、、、、

 

 

思い出はセピア色と酸っぱい香りに

 

甘酸っぱくねぇ、、

ただただ酸っぱい、、、、

 

うーん 宝ものかぁ、、、、

 

あ、いや、10年前の勉強量に負けちゃいかんとですね。

 

頑張ります!

 

今年もラストスパートです☆

 

 

P.S.今年も事務所カレンダーは先着です。

そんな沢山作っていませんが、もらって頂ける方は是非お気軽にお申し付けください♪

 

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