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「法定相続情報証明制度」がはじまります。

相続手続きが面倒だという話はよく耳にします。司法書士として、当事務所は手続きに慣れているものの、やはり骨が折れるものです。その面倒といわれる所以が、手続きをする際に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸除籍を全て揃えて、銀行等金融機関や法務局等各種行政機関にその書類を提出しなければならないことがあげられます。

当然、亡くなられた方の法定相続人が誰かというのは、とても大切な確認事項なのですが、80歳90歳という年齢で生涯を全うされた方の戸籍は、その時代時代の法律改正もあり、またその方特有の御事情等も加わり、簡単に収集ができるものではありません。

ましてや、昭和初期以前の戸籍は手書きで読みにくい除籍、改正原戸籍が多く、どれが、どのように繋がっているか、大変分かりにくいものです。当事者はその家族関係が分かっていたとしても、書類を受け取る銀行や行政機関も、戸籍がちゃんと死亡から出生までそろっているかは、パッと見て分かるものではありません。

そこで、平成29年5月29日から、法務省が法務局で、収集された戸除籍の全てを一度提出すると、「無料」で認証分付きの法定相続情報の一覧図の写しを交付する制度の運用が始まることになりました。相続人の手続きにかかる負担軽減、また手続きをする側の担当部署双方の負担軽減が図られます。

一度は戸籍謄本一式を収集する手間は必要ですが、この制度を利用することで、法定相続情報を証明した文書を「無料」で発行してもらえ、その都度、戸籍の束を毎回提出する煩わしさを無くすことができるようになると期待されています。但し、この制度は、相続放棄や遺産分割協議を省略する制度ではないので、その点は注意が必要です。

この申出ができるのは、亡くなられた方の相続人と民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)です。申出先の管轄法務局は①亡くなった方の本籍地、②最後の住所地、③不動産を持っていた場合は、その所在地と、④申出人の住所地です。郵送でも対応するとのことなので、利便性は高いと考えられます。また、一覧図の証明は、複数枚発行可能で、5年間は再発行も可能だということです。

詳細については、これから運用が始まって認知されていくことかと思いますが、便利な制度になってほしいと願うところです。この制度について、ご不明な方、相談されたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

以下、詳細は法務省のHPでもご確認いただけます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 

 

 

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浅 井 総 合 法 務 事 務 所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

採用情報(求人情報)のページを公開いたしました。

1月2月があっという間に経過し、今日から3月です。

あっという間というのが、充実していたからだ、とポジティブに解釈しております(^^)v

 

ところで、本日より、HPに当事務所の採用情報(求人情報)をアップさせていただきました。

 

【採用情報(求人情報)浅井総合法務事務所】

 

本当にありがたい話、周囲の皆様や依頼者の皆様に恵まれ、開業から順調にお仕事をさせて頂いております。

そして、この度、スタッフのおめでたい話も有り、また新しい分野にもしっかり挑戦していきたいという、浅井の野心もあり、司法書士有資格者、事務員(正社員・アルバイト・パートいずれも可)、行政書士・法務コンサルタントの採用を進めることにいたしました。

浅井を含め、完璧で、大きな、最高の事務所ではないかもしれませんが、一緒に働いてくれる仲間を精一杯大事にする事務所でありたいと思っていますので、どうか宜しくお願いいたします。

なお、お電話で求人内容にお問い合わせいただくのは、対応ができなかったり、また曖昧で不誠実な説明をするのを避けたいため、お断りさせていただいています。事務所HPの「お問い合わせ」からメールでご質問いただければ可能な範囲で回答させていただきます。(人材派遣、人材紹介等の利用は検討していないので、営業の電話やメールは御遠慮ください)

少し派手な「採用情報」のバナーになってしまい、ちょっと僕自身がなにか照れてしまいそうな感覚もありますが、それくらい本気ということで!

ではでは、良縁に期待し、また、近い将来の大切な仲間からの応募をお待ちしております!

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

 

 

市民法律教室の開催

先日、名古屋市内の某高校において、市民法律教室の講師をしてまいりました。

愛知県司法書士会から派遣され、たまに協力させて頂いております。

 

企画としては、卒業を控えた高校三年生のみなさんに、法律に対しての意識を高めてもうらうこと、

また、消費者トラブルの被害者にならないよう注意喚起することを趣旨としています。

 

最近、話題?のブラックバイトや、車・バイクについての法律と賠償責任、

色恋沙汰の法律トラブルなどなど、いろいろ欲張って話を詰め込み過ぎましたが、

少しでも生徒さんたちのプラスになってくれていると嬉しいですね。

 

 

 

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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

 

 

同業の先生のアドバイス

先日、親愛なる同業(司法書士 兼業 社会保険労務士)の先生と久々に飲みに出かけました。

この暑い日が続く中、おいしいビールが飲めるよう「おでん屋」をセレクトしてくれたのは、その先生の優しさであって、間違っても二人で「おでん芸」を磨くためではありません。

いろいろ、しゃべりすぎるくらい語らせていただきましたが、最後は店のママさんが(やや酔っ払いってましたが)熱く語られ、苦笑いしながらのお開きとなりました。

楽しかったただけでなく、浅井のやるべきことが山積していることを気付かせていただき、感謝です。

もっとブログは「過激」に更新をするよう、アドバイスをうけたような気もしますが、とりあえず、ニコニコしておきました。

いろいろ頑張って「生きたい」と思います。

真夏ですが、もっと熱く頑張ります!!

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司法書士浅井総合法務事務所

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司法書士 社会保険労務士 行政書士  浅 井 健 司

事務処理能力を強化中です!

 

クセ毛も素敵な弧を描き、狙ってもなかなか完成しない、毎日が新しい、昨日と違う髪形をしています。

おかげさまで梅雨も元気にやっております。

 

さてさて、当事務所に今月から、新しい人員が加わりました。

昨年の司法書士試験合格者の男性で、現在登録準備中です。

三顧の礼で迎え入れました。良い司法書士になる、できる人です。乞うご期待です(^。^)

詳細は、また御報告させていただきます!

名古屋の頼り甲斐のある司法書士事務所として、今後も事務所の強化に努めたいと思います。

(他力本願にならないよう、自分磨きも頑張ります☆)

というわけで、新人さんに見栄をきりたいので、(特に不動産登記を)バンバンお仕事お受けします(^^)v

 

あと、民事信託に関するホームページも作成中なのですが、なかなかアップできません、、、

ここのあたりも浅井総合法務事務所の事務処理能力の向上に期待しているところであります。

いや、頑張ります、、、てか、頑張れ、僕。

民事信託の実務は堅調で、そっちに時間を費やして、営業はだいぶ後回しになっちゃっているかもしれません(イカンですが)

 

当事務所では、民事信託のお仕事は、個人の依頼者様ではなく、ほとんどが税理士の先生、弁護士の先生、はたまた同業者である司法書士の先生からご相談、依頼、または共同受任で対応させていただいております。

というのも、経験がなく、(法律面での運用・税務面での取り扱いが)不安だという話が多いのです。

「何となく」、「適当に」では取り返しがつかない損害を生む可能性があるのが、民事信託の組成の怖いところです。

僕でなくとも良いので、しっかり勉強する仲間を見つけ、情報交換・内容の相互チェックは必ずしていただきたいところです。

 

平成28年6月現在で、名古屋で(愛知県というか中部圏で)一人しかいない民事信託士として、この地方を盛り上げなかったら、他の民事信託士協会の皆さんに相当イジられそうなので、東海地方ので民事信託を盛り上げていきたいと思います。

気兼ねなくお声かけください☆

 

浅井総合法務事務所では複数の民事信託の組成実績と、現在進行形で設計中の事案があります。

民事信託といっても、いろいろなスキームがあるので、どのスキームもバッチリなんて絶対言いませんが、

実際に普段から交流している全国30名以上の民事信託の情報交換ができる仲間がおります。

また民事信託は事務所として特別に強化している業務分野です。

 

民事信託でお役に立てることが増えることを楽しみにしています。

(あ、でも、不動産登記も商業登記も大好きですよ♪ 喜んで馳せ参じます!!)

 

 

 

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